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下水道使用料

  • [2020年4月1日]
  • ページ番号 11

                                           水道使用料についてはこちらへ(別ウインドウで開く)

下水道使用料について

 下水道への切り替え工事が完了し、汚水を下水道へ流すようになりますと下水道使用料を納めていただくこととなります。使用料は、下水道施設の清掃や汚水を処理場できれいな水に処理する費用などに充てられます。

大垣・墨俣地域下水道使用料(2か月分)     (消費税等を含む)

 請求は2か月に一度行います。

(1)水道水を使用している場合
基本使用料使用水量(㎥)使用料
       0㎥ ~ 20㎥               2,560.8円
従量使用料使用水量(㎥)使用料/(㎥)
     21㎥ ~ 200㎥               128.7円
   201㎥ ~               150.7円
 別に定める水質の汚水を放流するものについては、放流する汚水の水質に応じて1㎥につき165円の範囲内で使用料を増額して徴収する。
(2)井戸水を使用している場合
一般家事用
(一般家庭)
使用人数認定水量(㎥)使用料
1人20㎥左記の認定水量を
(1)の場合の計算方法で算定
2人32㎥
3人42㎥
4人以上1人増すごとに+8㎥

 水道水と井戸水を併用しているご家庭は、(1)・(2)で算出された金額の高いほうが請求金額になります。

 一般家事用以外の用途の使用料等については、水道課料金グループへおたずねください。

 ※下水の使用人数に変更があった場合、すみやかに水道課料金グループへお知らせください。

下水道使用料金表(大垣・墨俣)

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上石津地域下水道使用料(2か月分)     (消費税等を含む)

 請求は2か月に一度行います。

(1)一般家庭で簡易水道を使用している場合
基本使用料加算使用料
4,976.4円

  家庭の雑排水、し尿
  1人から5人まで世帯1人当たり … 1,489.4円
  6人以上1人増すごとに         …  745.8円

 家族に2歳未満の幼児がいる場合には、総世帯員数から当該幼児数を控除した世帯員数に基づき算定する。
(2)事業所等の場合
基本使用料加算使用料
7,464.6円使用水量 1㎥当たり 123.2円
(上石津地域の集会施設のうち、規則で定める施設の基本使用料は4,976.4円)

 【事業所等の使用水量の算定】

  1. 水道水を使用した場合は、その使用水量とします。
  2. 井戸水(上記以外)を使用した場合は、原則として計測器により測定した水量とします。
  3. 水道水、井戸水を併用して使用した場合は、それぞれを加算したものを使用水量とします。

下水道使用料金表(上石津)

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                                           水道使用料についてはこちらへ(別ウインドウで開く)

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