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市民活動助成

  • [2014年2月10日]
  • ページ番号 398

 大垣市では、まちづくりにおける市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いによきパートナーとして役割を分担し、協働社会の推進を図り、魅力と活力ある地域の発展に寄与することを目的とし、平成15年4月に大垣市まちづくり市民活動育成支援条例を制定しました。

 この条例に基づき、市内でまちづくりに関する活動を自主的かつ自発的に行い、特定非営利活動促進法別表に掲げる活動を行っている団体を市民活動団体として登録。登録をした団体を対象に、団体が行う公益的な事業や団体設立の経費に対して、予算の範囲内で助成を行っています。


市民活動助成事業

 

助成の種類および条件
種類 市民活動助成 初めの一歩助成 市民活動団体設立助成 
条件 ― 登録後3年以内の団体 
公開審議会と事業報告会への参加 ― 
対象 地域や社会に貢献する事業 団体設立に伴う備品等 
補助率 2/310/1010/10
上限額 25万円 10万円 2万円 
回数 3回1回

 

  • 「市民活動助成」及び「初めの一歩助成」は、「市民協働マニュアル」に基づき、市の事業担当所属と協働して推進していただきます。
  • 他の補助金、委託費等と重複する事業は対象外です。
  • 市民活動助成の交付は、同一団体につき3回まで、初めの一歩助成及び市民活動団体設立助成は1回までです。

対象となる団体

  1. 市に主たる事務所を有する特定非営利活動法人
  2. 市に登録している市民活動団体

事業の募集

原則、年1回の募集となります。広報おおがき、市ホームページなどで募集案内を行います。

事業の採択方法

申請団体は、「大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会」による公開審議会に出席し、申請書等に基づきプレゼンテーションを行っていただきます。その後、委員会による審議を経て、大垣市で事業の採択・不採択を決定します。

お問い合わせ

大垣市市民活動部市民活動推進課[2階]

電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

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