生活保護
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窓口 社会福祉課 保護グループ

生活保護制度の目的
生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
日本国憲法第25条
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護制度の基本的原理
- 無差別平等の原理
生活保護法第2条「すべての国民は、この法律に定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」 - 最低生活保障の原理
生活保護法第3条「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」 - 補足性の原則
生活保護法第4条第1項「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
生活保護法第4条第2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
生活保護法第4条第3項「前2条の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を妨げるものではない。」

保護の申請
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住まいになっている住所地を所管する福祉事務所で相談してください。なお、生活保護を申請しない場合でも、相談の内容になって、別の制度や他の施策の活用についても相談を行います。

保護の要否及び程度の決定
保護を必要とする方の年齢、世帯構成別、健康状態などによる個人または世帯の需要に応じて、国の定める基準により最低生活費を計算し、資産や扶養さらに他法他施策を活用しても、その世帯の収入が最低生活を下回った場合に保護が受けられ、世帯の収入が国の定める基準以下の場合に、不足額が支給されます。

保護の種類と範囲
保護は次の8つの扶助に分かれており、保護の対象となる世帯が必要とする扶助が行われます。
1 生活扶助 | 主として衣食その他日常生活に必要な費用 |
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2 住宅扶助 | 家賃、地代などの費用 |
3 教育扶助 | 義務教育に必要な費用 |
4 介護扶助 | 介護を受けるときに必要な費用 |
5 医療扶助 | 入院、通院など医療に必要な費用 |
6 出産扶助 | 出産に伴う費用 |
7 生業扶助 | 技能修得及び就職のために必要な費用 |
8 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
