国民健康保険に加入するとき・やめるとき
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こんなときは14日以内に届け出を
下記のように国民健康保険に加入、喪失することになったり、資格確認書等を発行しなおしたりする必要があるときは、必ず14日以内に窓口へ届け出てください。

国保に加入するとき
- 転入してきたとき
【必要なもの】転入前の市区町村の転出証明書 - 職場の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき)
【必要なもの】職場の健康保険をやめた証明書 - 子どもが生まれたとき
【必要なもの】加入する世帯の人の国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証(有効期限内のもの)の中でお持ちのもの - 生活保護を受けなくなったとき
【必要なもの】保護廃止決定通知書

加入の届け出が遅れると
- その間にかかった医療費は全額自己負担になります
- 保険料は届け出をした日ではなく、国民健康保険の加入資格を得た時点までさかのぼって納めることになります

国保をやめるとき
- 転出するとき
【必要なもの】転出する人の国民健康保険の資格確認書、保険証(有効期限内のもの) ※お持ちの場合 - 職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき
【必要なもの】職場の医療保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)の中でお持ちのもの、国保の資格確認書、保険証(有効期限内のもの) ※お持ちの場合 - 国保被保険者が死亡したとき
【必要なもの】死亡を証明するもの、亡くなった人の国民健康保険の資格確認書、保険証(有効期限内のもの)※お持ちの場合 - 生活保護を受け始めたとき
【必要なもの】保護開始決定通知書、保険証 - 後期高齢者医療制度の対象になったとき
【75歳になって対象となるとき】
届け出・手続きは不要です
【特定の条件により65~74歳で移行を希望するときに必要なもの】
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、国民健康保険の資格確認書、保険証(有効期限内のもの)※お持ちの場合
(詳しくは福祉医療・後期医療グループへお問い合わせください)

そのほか
- 住所が変わったとき
【必要なもの】国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証(有効期限内のもの)の中でお持ちのもの - 世帯主や氏名が変わったとき
【必要なもの】国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証(有効期限内のもの)の中でお持ちのもの - 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
【必要なもの】国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証(有効期限内のもの)の中でお持ちのもの - 就学のため、別に住所を定めるとき
【必要なもの】在学証明書、国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証(有効期限内のもの)の中でお持ちのもの - 資格確認書などをなくしたり、破損したり、汚れて使えなくなったりしたとき
【必要なもの】使えなくなった資格確認書、保険証など
※国保の各種手続きにはマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカードまたは通知カードと、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

届け出窓口
- 大垣市役所 国保医療課
- 各地域事務所(上石津、墨俣)
- 各市民サービスセンター(赤坂、東部、西部、北部)※1 (駅北)※2 (南部)※3
- 上石津地域の各支所(牧田、一之瀬、時)※4
※1 土日祝日も受付を行いますが、資格確認書・資格情報のお知らせの発行・交付は後日郵送となります(平日は即日交付)
※2、3 平日17時15分から19時まで、および土日祝日も受付を行いますが、
資格確認書・資格情報のお知らせの発行・交付は後日郵送となります。
(駅北:平日9時30分から17時15分までは即日交付)(南部:平日10時00分から17時15分までは即日交付)
※4 資格確認書・資格情報のお知らせの発行・交付は後日郵送となります