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公園や緑地を利用する時のお願い

  • [2011年1月1日]
  • ページ番号 9712

公園緑地について

 都市公園は、地域の貴重な「みどりとオープンスペース」として、大気の浄化やヒートアイランド現象の緩和などの都市環境の改善、生き物を育む自然環境の向上、まちに季節感やうるおいをもたらす景観の形成、さらに、自然とふれあい、子どもの創造力を育み、コミュニティーの醸成や健康づくりなどのレクリエーション活動の場、また災害時の避難地、火災の延焼の抑止、救援や復興活動拠点など市民生活に密着した重要な施設です。

「みどりとオープンスペース」が持っている役割

公園緑地の利用についてのお願い

都市公園法及び条例で次のことが禁止となっています。

施設の損傷・汚損、樹木の伐採・植物の採取、土地の形質変更、鳥獣類の捕獲・殺傷、広告の表示、禁止区域への立ち入り、指定場所以外への車両の乗り入れ・駐停車、公園施設の占拠、火気の使用、危険・迷惑行為など)

●ゴミの持ち帰りをお願いします。施設をきれいに、大切に使用してください。

●犬を放して遊ばせるのはやめてください。また、犬のフンは飼い主が持ち帰りをお願いします。

●植物を採取したり、傷をつけたりしないでください。

●魚や鳥等を捕まえたり、いじめたりしないでください。

●張り紙やはり札など広告の表示はしないでください。

●車やオートバイの乗り入れ、放置はしないでください。

●公園を占拠しないでください。

●たき火など火気を使用しないでください。

●花火をしないでください。

●野球やゴルフなど他の利用者に危害を与える恐れの大きい球技は、指定されている場所以外ではしないでください。

●他の公園利用者や公園周辺の方に迷惑をかけないように利用しましょう。

●公園の用途以外に使用しないでください。

ご注意:禁止事項に違反した場合は、法等により罰せられます。

お問い合わせ

大垣市都市計画部公園みどり課[5階]

電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

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