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受益者負担金(分担金)とは

  • [2018年4月1日]
  • ページ番号 20352

受益者負担金(分担金)とは

 下水道の施設は、道路や公園のような公共施設と異なり、利用できる方が限られます。したがって、下水道が整備されることにより、下水道の利便性や利用価値を受ける方に、その建設費の一部に充てるため負担していただくのが受益者負担金(分担金)です。

負担金(分担金)の金額
 負担金(市街化区域)分担金(市街化調整区域)
大垣地域                 98円/平方メートル用途により 170,000円~
墨俣地域               220円/平方メートル用途により 170,000円~
上石津地域一律 350,000円

受益者負担金(分担金)を納付していただく方

 受益者負担金(分担金)を納付していただく方を受益者といいます。下水道が整備される区域内の土地所有者の方が受益者となります。ただし、その土地が地上権、賃借権などの目的となっている場合は、権利者が受益者となります。

 受益者負担金であれば土地の面積に応じて、受益者分担金であれば建築物の用途に応じて、一度限りご負担いただくことになります。

 下水道が整備される区域内の土地所有者の方に、『受益者申告書』を郵送しますので、受益者となる方又は納付方法を記入して提出(郵送)してください。

 

 下水道整備のための大切な財源となる受益者負担金(分担金)について、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

納付方法と納期

 納付方法には、一括納付と分割納付があります。納付書が郵送されましたら、お近くの金融機関で納付してください。

受益者負担金の納期

受益者負担金

一括納付

全  期 10月1日 ~ 12月末日

3年分割

第1期 10月1日 ~ 10月末日

第2期 2月1日 ~ 2月末日

受益者分担金の納期

受益者分担金

一括納付

全  期  6月1日 ~ 6月末日

5年分割

第1期  6月1日 ~ 6月末日

第2期  9月1日 ~ 9月末日

第3期 12月1日 ~ 12月末日

第4期  2月1日 ~ 2月末日

建築物の種類

排水人口

分担金額

一般住宅

170,000円

店舗・事業所等

30人以下

170,000円

31人以上90人未満

350,000円

90人以上150人未満

550,000円

150人以上300人未満

950,000円

300人以上500人未満

1,550,000円

500人以上

3,700,000円

口座振替のご案内

 受益者分担金の納付は、口座振替することができます。専用の口座振替依頼書が必要となりますので、下水道課普及グループまでおたずねください。

 【口座振替取扱金融機関】

  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三十三銀行
  • 滋賀銀行
  • 大垣西濃信用金庫
  • 岐阜信用金庫
  • 岐阜商工信用組合
  • 西美濃農業協同組合
  • 東海労働金庫

受益者負担金(分担金)の減免は・・・

 次のような土地については、申請により負担金(分担金)の一部または全部を減免することができます。

 減免申請される方は、納付通知書を受け取った日から15日以内に、下水道課普及グループまでご連絡ください。

○道路・公園・学校・幼稚園・墓地・境内地など

○公共性の高い私道敷地

○生活保護法による生活扶助を受けている方が所有する土地

様式(減免申請書)

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