受益者負担金(分担金)とは
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受益者負担金(分担金)とは
下水道の施設は、道路や公園のような公共施設と異なり、利用できる方が限られます。したがって、下水道が整備されることにより、下水道の利便性や利用価値を受ける方に、その建設費の一部に充てるため負担していただくのが受益者負担金(分担金)です。
負担金(市街化区域) | 分担金(市街化調整区域) | |
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大垣地域 | 98円/平方メートル | 用途により 170,000円~ |
墨俣地域 | 220円/平方メートル | 用途により 170,000円~ |
上石津地域 | - | 一律 350,000円 |
受益者負担金(分担金)を納付していただく方
受益者負担金(分担金)を納付していただく方を受益者といいます。下水道が整備される区域内の土地所有者の方が受益者となります。ただし、その土地が地上権、賃借権などの目的となっている場合は、権利者が受益者となります。
受益者負担金であれば土地の面積に応じて、受益者分担金であれば建築物の用途に応じて、一度限りご負担いただくことになります。
下水道が整備される区域内の土地所有者の方に、『受益者申告書』を郵送しますので、受益者となる方又は納付方法を記入して提出(郵送)してください。
下水道整備のための大切な財源となる受益者負担金(分担金)について、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
納付方法と納期
納付方法には、一括納付と分割納付があります。納付書が郵送されましたら、お近くの金融機関で納付してください。
受益者負担金 | ||
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一括納付 | 全 期 10月1日 ~ 12月末日 | |
3年分割 | 第1期 10月1日 ~ 10月末日 | 第2期 2月1日 ~ 2月末日 |
受益者分担金 | ||
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一括納付 | 全 期 6月1日 ~ 6月末日 | |
5年分割 | 第1期 6月1日 ~ 6月末日 | 第2期 9月1日 ~ 9月末日 |
第3期 12月1日 ~ 12月末日 | 第4期 2月1日 ~ 2月末日 | |
建築物の種類 | 排水人口 | 分担金額 |
一般住宅 | - | 170,000円 |
店舗・事業所等 | 30人以下 | 170,000円 |
31人以上90人未満 | 350,000円 | |
90人以上150人未満 | 550,000円 | |
150人以上300人未満 | 950,000円 | |
300人以上500人未満 | 1,550,000円 | |
500人以上 | 3,700,000円 |
口座振替のご案内
受益者分担金の納付は、口座振替することができます。専用の口座振替依頼書が必要となりますので、下水道課普及グループまでおたずねください。
【口座振替取扱金融機関】
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三十三銀行
- 滋賀銀行
- 大垣西濃信用金庫
- 岐阜信用金庫
- 岐阜商工信用組合
- 西美濃農業協同組合
- 東海労働金庫
受益者負担金(分担金)の減免は・・・
次のような土地については、申請により負担金(分担金)の一部または全部を減免することができます。
減免申請される方は、納付通知書を受け取った日から15日以内に、下水道課普及グループまでご連絡ください。
○道路・公園・学校・幼稚園・墓地・境内地など
○公共性の高い私道敷地
○生活保護法による生活扶助を受けている方が所有する土地
様式(減免申請書)
- 受益者負担金減免申請書
受益者負担金(市街化区域用)
- 受益者分担金減免申請書
受益者分担金(市街化調整区域用)
- 上石津地域分担金減免申請書
分担金(上石津地域用)
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