罹災証明書及び罹災届出証明書の交付について
- [2021年8月25日]
- ページ番号 20670
罹災証明書及び罹災届出証明書の交付について
市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援を円滑に行うため、災害対策基本法第90条の2に基づき、「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を交付しています。
これらの証明書の交付を受けようとする方は、原則、罹災後1か月以内に、「罹災証明書交付申請書」又は「罹災届出証明書交付申請書」により、市に申請してください。
申請書は、課税課窓口にありますが、このページからもダウンロードできます。
また、申請者の運転免許証等の本人確認書類の写しを添えて郵送で申請することができます。
火災以外の災害が発生した場合、後日、被害の内容を確認できるように、被害状況を撮影した写真等を保管いただくよう、お願いします。
特に、調査員が建物の被害調査に伺う前に建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず、修繕や除去前の被害状況を撮影した写真等をご用意ください。
※被害認定調査の際、調査員は新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、マスク・手袋の着用をしています。
主な内容
大垣市の区域内で発生した災害(災害対策基本法第2条第1号に規定されている災害(火災を除く。))による被害とします。
証明書の交付を受けようとする方は、原則、罹災後1か月以内に、「罹災証明書交付申請書」又は「罹災届出証明書交付申請書」により、市に申請するものとします。
「罹災証明書交付申請書」又は「罹災届出証明書交付申請書」に必要事項を記入し、被害状況の分かる写真と位置図、人的被害の場合は診断書を添えて、大垣市役所2階課税課に提出してください。
次の区分に応じて、証明書を交付します。
区分 | 証明書の種類 | |
(1) | 災害による住家の被害、住家の被害に付随した非住家等の被害及び人的被害について、実地調査などによる確実な証拠により、市がその事実を確認することができる場合 | 罹災証明書 |
(2) | 災害による人的被害、住家の被害((1)に該当する被害を除く。)及び住家以外の物件の被害について、被災者から市にその事実の届け出があった場合 | 罹災届出証明書 |
※被害額については証明しません。
交付手数料は、無料です。
様式ダウンロード
申請書等様式
罹災証明書交付申請書
災害による住家の被害、住家の被害に付随した非住家等の被害及び人的被害について、罹災証明書の交付を申請する様式
罹災届出証明書交付申請書
災害による人的被害、住家の被害(上記に該当する被害を除く。)及び住家以外の物件の被害について、罹災届出証明書の交付を申請する様式
委任状
窓口に本人が来ることができない場合に使用する様式
被害認定再調査申請書
罹災証明書の交付を受けた人が、その被害程度について修正を申請する様式