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    NPO法人に関する申請・届出書類についてのお知らせ

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    • ページ番号  22241

    市民活動推進課 / NPO法人 > NPO法人に関する申請・届出書類についてのお知らせ

     

    NPO法人に関する申請・届出書類について、令和3年4月1日から原則、押印が不要となります

     行政手続の見直しの一環として、令和3年4月1日以降に提出する申請・届出書類については、

     原則として、申請・届出者の押印が不要となります。

     令和3年4月1日から押印が不要となる様式は下記のとおりです。


    令和3年4月1日から押印不要となる様式

    •  設立認証申請書
    •  設立登記完了届出書
    •  役員の変更等届出書
    •  定款変更認証申請書
    •  定款変更届出書
    •  定款の変更の登記完了提出書
    •  事業報告書等提出書
    •  解散認定申請書
    •  解散届出書
    •  清算人就任届出書
    •  残余財産譲渡認証申請書
    •  清算結了届出書
    •  合併認証申請書
    •  合併登記完了届出書

    その他(注意事項)

     ※設立認証申請にかかる「設立趣旨書」、「確認書」も令和3年4月1日から押印不要となります。

     ※ただし、役員変更届に添付が必要な「就任承諾及び誓約書」など、申請・届出書と別の方の意見や意思を

      確認する書類については、引き続き記名押印または署名が必要です。

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部市民活動推進課[2階]

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