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    事業者の方もマイナンバーを取り扱います

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    事業者の方もマイナンバーを取り扱います

    事業者の皆さまも税や社会保障の手続きなどでマイナンバーを取り扱うことになります

    平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することになります。また、マイナンバーを含む個人情報は適切に管理する必要があります。

    制度開始に向けた準備をお願いします。

    マイナンバー

    マイナンバーに関するお問い合わせ先など

    コールセンター(平日は9時30分から20時まで、土日祝日は9時30分から17時30分まで、年末年始を除く)

    • 日本語 0120-95-0178
    • 外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語) 0120-0178-26 


    インターネットサイト(デジタル庁のホームページ)

     

    インターネットサイト(大垣市のホームページ)

    お問い合わせ