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    税金の減免及び控除

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    • ページ番号  32468

    詳しくは、問い合わせ窓口にお問い合わせください。 

    税金の減免及び控除の対象について

    税金の減免及び控除
    種類内容 問い合わせ窓口 
     所得税

    ●障害者控除

     (本人又は控除対象配偶者、もしくは扶養親障害者(重度以外)の場合)

    ●特別障害者の障害者控除

     (本人又は控除対象配偶者、もしくは扶養親族(同居以外)が重度の障害者の場合)

    ●同居特別障害者の障害者控除

     (控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合) 

     大垣税務署

    Tell 0584-78-4101

    住民税 

    ● 障害者控除(所得税の場合と同じ)

    ●特別障害者控除(所得税の場合と同じ)

    ●同居の特別障害者の扶養控除等の特例(所得税の場合と同じ)

    ●前年の合計所得金額が125万円以下の障がい者

     大垣市役所課税課

    市民税グループ

    Tell 0584-47-8179

     個人事業税

     ●重度の視覚障がい者(失明または両目の矯正視力0.06以下の者)が行うあん摩、

     マッサージ、指圧、はり灸、柔道整腹等医業に頼る事業

    ●前年の合計所得金額が300万以下で障がい者である場合

     西濃県税事務所

    Tell 0584-73-1111

     贈与税

    ●一定の扶養信託契約に基づき、特定障がい者を受益者とする財産の信託があった

     場合で、信託受益権の価格のうち6,000万円(特別障害者以外は3,000万円)ま

     での金額

     大垣税務署

    Tell 0584-78-4101

    相続税 

    ●相続又は遺贈によって財産を取得した者が法定相続人に該当し、かつ障がい者で

     ある場合 

     大垣税務署

    Tell 0584-78-4101

    環境性能割

    以下の条件を満たす場合、減免申請可

    1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持

    2.障がい者の方本人が所有する車

     (18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方は生計を一にする

     方の所有でも可)

    3.運転者が本人又は生計を一にする方

    4.日常生活および障がい者の方の通学・通院・通所・生業・その他社会参加のために

     利用する目的

    ※詳しくは岐阜県ホームページ「自動車税(環境性能割・種別割)」(別ウインドウで開く)

     ご確認ください。

    岐阜県自動車税事務所

    Tell 058-279-3781

    軽自動車種別割 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で
    市の定める要件に該当する方が納税義務者となる軽自動車税種別割の減免
    ※減免対象となる要件については、
    軽自動車税種別割の減免(障がい者等)の手続きについて(別ウインドウで開く)」を
    ご確認ください。
    ※自動車税種別割の減免との重複は不可

     大垣市役所課税課

    諸税グループ

    Tell 0584-47-8143

    普通自動車

    種別割

    環境性能割と同様

    西濃県事務所

    Tell 0584-73-1111

    自動車税減免申請における生計同一証明書について

    生計同一証明書の交付場所は市福祉事務所となります。

    なお、交付に当たっては聞き取り調査及び生計同一が証明できる書類を持参する必要があります。

    生計同一証明書交付の対象者

    障がいのある方・所有者・運転者が同じ住所地に居住しており、運転者又は所有者が障がい者の生計を負担している生計同一世帯でありながら、世帯分離等により住民票が同一でない方

    生計同一証明書交付の手続きについて

    1. 必要書類を市福祉事務所(障がい福祉課)に持参します。
    2. 市福祉事務所で聞き取り調査を受け、必要書類の写しを提出します。
    3. 生計同一の証明許可がでると、生計同一証明書を受け取ることができます。

         ※発行までには2~3日ほどかかります。

         ※証明書が発行されましたら、後日、電話でご連絡をします。

         ※受け取りの際には、受領される方の印鑑を持参してください。

    持ち物

    • 障がい者手帳
    • 印鑑(運転者又は所有者と障がい者の方の姓が異なる場合はそれぞれの姓の印鑑を持参してください。)
    • 車検証
    • 免許証(運転者のもの)
    • 生計同一が証明できる書類(2つ以上)

        (例)水道料金請求書・通知書、電気料金請求書・領収書、電話又は携帯電話料金請求書・領収書など

            ※いずれも運転者名義のもの、または運転者と同一世帯の方の名義のものが必要です。

            ※上記以外にも証明書類として認められるものがあります。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。

    自動車税減免申請における常時介護証明書について

    常時介護証明書の交付先は市福祉事務所となります。

    常時介護証明書交付の対象者

    1. 障がい者の世帯員全員が障がい者であること
    2. 週3日以上かつ1年以上継続して障がい者の通院、通所の送迎をしていること
    3. 通院、通所の事実について医師の証明があること

    常時介護証明書交付の手続きについて

    1. 運行計画書に必要事項を記入します。
    2. 通院先の医師に記入した運行計画書と証明書の様式を渡します。
    3. 運行計画書の内容に誤りがなければ医師が証明書に記入します。
    4. 誓約書に必要事項を記入します。
    5. 運行計画書、証明書、誓約書、障害者手帳、印かん(朱肉を使用するもの)をお持ちの上、市役所障がい福祉課へ申請します。
    6. 申請後、不備がなければ2~3日で証明書を受け取ることができます。

       ※運行計画書、証明書等の書類は市福祉事務所(障がい福祉課)にてお渡しします。