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難聴児への補聴器助成

  • [2016年12月27日]
  • ページ番号 32478

窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ

難聴児補聴器購入費等助成

 身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を促進し、円滑に日常生活を送ることができるように支援するため、補聴器の購入等に要する費用を助成します。

対象者、制限等

対象者

以下の要件を全て満たす、18歳未満の難聴児です。

  • 本市に住民票があり、居住していること
  • 両耳の聴力が30デシベル以上70デシベル未満又は一側耳の聴力が70デシベル以上であること
  • 身体障害者手帳の交付の対象でないこと

制限等

以下の要件に該当する方は助成を受けることができません。

  • 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合
  • 本市又は他市町村から、補聴器の購入等に要する費用(修繕に必要な費用を除く。)の助成を受けてから、別紙(難聴児補聴器助成対象機器表)に定める耐用年数が経過していない場合

対象機器

助成の対象となる補聴器は、原則、装用効果の高い側の耳に装用するものに限ります。

手続きと流れ

(1)次の持ち物をご持参の上、補聴器購入前に障がい福祉課で申請してください。

  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 見積書
  • 医師の意見書

(2)後日、市から決定通知書をお送りします。

(3)補聴器を購入し、利用者負担額を業者にお支払いください。

(4)市は、業者からの請求により、公費負担額を支払います。

  • 本制度を利用して購入された場合、次回購入時には耐用年数を超えていないと、助成は受けられません。修理の場合は、購入の際の耐用年数より短い期間であっても、制度を利用できます。
  • 購入・修理については業者と直接契約していただきます。

申請書様式

こちらからダウンロードできます。

お問い合わせ

大垣市健康福祉部障がい福祉課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

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