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日常生活用具費の支給

  • [2016年12月27日]
  • ページ番号 34723

窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ


 重度障がい者の日常生活上の便宜を図り、重度障がい者が日常生活用具を購入する費用を支給します。補装具と異なり、修理費用の助成はありません。

対象者

 重度障がい者で、障がいの等級が各品目に定められている等級以上の方。なお、介護保険該当の方は、本制度を利用できません。

品目

ストーマ装具、視覚障害者用時計、点字図書、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、聴覚障害者用通信装置、特殊マット、入浴担架、訓練いす、透析液加温器、電気式たん吸引器、頭部保護帽、人工喉頭、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)ほか

助成額

 品目ごとに補助基準額が規定されています。基準額内で要した費用の9割を公費で負担します。基準額を超えた分については、全額自己負担となります。

月ごとの利用者負担
所得区分負担上限額
一般市町村民税課税世帯37,200円
低所得市町村民税非課税世帯0円
生活保護生活保護受給世帯0円

※所得区分を判定する世帯の範囲は、本人と配偶者です(本人が18歳未満の障がい児の場合はその世帯員)                                                                            ※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります

手続きと流れ

(1)次の持ち物をご持参の上、用具購入前に障がい福祉課で申請してください。

  • 用具に応じた各種障がい手帳、または特定疾患医療受給者証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 見積書
  • 個人番号、身元確認に必要な書類(*)(別ウインドウで開く)

(2)後日、市から決定通知書をお送りします。

(3)日常生活用具を購入し、利用者負担額を業者にお支払いください。

(4)市は、業者からの請求により、公費負担額を支払います。
  ※購入については、業者と直接契約していただきます。

申請書等様式

 対象とはならない用具の助成を受けたい場合や、初めて紙おむつの助成を受けようとする場合は医師の意見書が必要となります。

 下記にない意見書につきましては市障がい福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ

大垣市健康福祉部障がい福祉課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

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