障害福祉サービス(ヘルパーの派遣、作業所等に通所、施設入所など)
- [2016年12月27日]
- ページ番号 34724
窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ
障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい、難病)に関わらず、必要に応じて在宅や施設でのサービスを受けることができます。
介護給付 | サービス名称 | サービス内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護を行います | |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などで、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
申請方法(18歳以上の場合)
(1)障がい者(利用者)は利用するサービスについて支給申請を行います。
(2)申請後に、障害支援区分決定や支給決定のために全国共通の調査項目等の聞き取り調査を行います。
(3)調査の結果により、障害支援区分の一次判定がなされます。その後、審査会の審議を経て障害支援区分が決まります。ただし場合によっては、非該当決定となる場合もあります。
(4)障害支援区分やその他勘案事項等、場合によっては審査会の意見を基に支給決定を行い障がい者(利用者)に受給者証を交付します。ただし、場合によっては、不支給決定となる場合もあります。
※18歳未満の障がい児の場合、保護者が申請者となります。また、原則として障害支援区分の判定は行わず、勘案事項等の聞き取り調査などを基に支給決定を行います。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、精神通院医療の自立支援医療受給者証、特定疾患医療受給者証(どれかひとつ)
- 印かん(朱肉のつくもの)
- 個人番号、身元確認に必要な書類(*)(別ウインドウで開く)
サービス利用の手続き
(1)障がい者(利用者)は、事業者等にサービス利用の申込をします。事業者等はサービスの利用についての重要事項などを説明します。両者が合意の上、サービスの利用に関する契約をします。
(2)障がい者(利用者)は、事業者等から計画に基づき、サービスの提供を受けます。
(3)障がい者(利用者)は、事業者等に利用者負担額等を支払います。
費用の負担
障がい者(利用者)は、1割の定率負担と所得に応じた月額上限負担額の設定に基づき費用を月ごとにサービスを利用した事業者等に支払います。
(1)月ごとの利用者負担
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。ただし、サービスによっては実費負担が必要なこともあります。
所得区分 | 負担上限月額 | |
---|---|---|
一般1 | 市町村民税課税世帯 (市民税所得割16万円以下、障がい児の場合は28万円以下) | 【通所・在宅サービス】 障がい児 4,600円 障がい者 9,300円 【20歳未満の施設入所者】 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯 (一般1に該当する者以外) | 37,200円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
※所得区分を判定する世帯の範囲は、本人と配偶者です(本人が障がい児の場合は、同一住民票上の構成員全員) ※20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはありません
(2)高額障害福祉サービス費の支給
・障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険又は補装具費も併せて利用している場合はその負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合は、申請により高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払い方式によります)。
・障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算額が、それぞれのいずれか高い基準額を超えた部分について、申請により高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払い方式によります)。なお、世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額になるように軽減します。
申請時には領収書等が必要となります。なお、対象月から5年を経過すると時効により払い戻しができなくなります。