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    大垣市立地適正化計画に基づく届出について

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    • ページ番号  38701

    居住誘導区域外の届出について

    届出対象行為

    開発行為

    1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平米メートル以上のもの

      建築等行為

      1. 3戸以上の住宅を建築しようとする場合
      2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

       ※ 3戸以上の住宅:戸建住宅、共同住宅、長屋に供する建築物等をいい、寄宿舎や下宿等は含みません。

      届出書類【提出部数2部(正本・副本)】

      届出書類
      開発行為の場合

      1 届出書  届出様式1

      2 添付図書

      (1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

      (縮尺1,000分の1以上)

      (2) 設計図(縮尺100分の1以上)

      (3) その他参考となる事項を記載した図書

        ※ 求積図(上記(1)(2)で面積が確認できない場合)等

      建築等行為の場合

      1 届出書  届出様式2

      2 添付図書

      (1) 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

      (2) 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

      (3) その他参考となる事項を記載した図書

        ※ 位置図(縮尺1,000分の1程度)、求積図(上記(1)(2)で面積が確認できない場合)等

      上記の届出内容を変更する場合 

      1 届出書   届出様式3

      2 添付図書 上記のそれぞれの場合と同様


      都市機能誘導区域外の届出について

      届出対象行為

      開発行為

       都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

      開発行為以外

      1. 都市機能誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
      2. 建築物を改築し都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
      3. 建築物の用途を変更し都市機能誘導施設を有する建築物とする場合

      届出書類【提出部数2部(正本・副本)】

      届出書類
      開発行為の場合

      1 届出書  届出様式4

      2 添付図書

      (1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

      (縮尺1,000分の1以上)

      (2) 設計図(縮尺100分の1以上)

      (3) その他参考となる事項を記載した図書

        ※ 求積図(上記(1)(2)で面積が確認できない場合)等

      開発行為以外の場合

      1 届出書  届出様式5

      2 添付図書

      (1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

      (2) 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

      (3) その他参考となる事項を記載した図書

        ※ 位置図(縮尺1,000分の1程度)、求積図(上記(1)(2)で面積が確認できない場合)等

      上記の届出内容を変更する場合 

      1 届出書   届出様式6

      2 添付図書 上記のそれぞれの場合と同様


      都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出について

      届出対象行為

       都市機能誘導区域内の誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合

      届出書類【提出部数2部(正本・副本)】

      届出書

       届出様式7

      添付図書

       原則不要。ただし、必要に応じて位置図等の提出をお願いする場合があります。

      届出日

       行為着手日(休廃止届出については、その行為)の30日前までに届出書を提出してください。

       ※ 届出書は、開発許可申請・建築確認申請に先行して届出するようご協力をお願いします。

      届出先

       〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地(市役所5階)

       大垣市役所 都市計画部 都市計画課 計画グループ

      留意事項

      • 届出書を受理した後、届出者に対し原則として2週間以内に副本(受付印を押印したもの)を返却します。なお、計画に支障があると認められる場合、届出に対して勧告を行うことがあります。
      • 届出をしないで、又は虚偽の届出をして開発行為等を行った場合、30万円以下の罰金が科されます。(都市再生特別措置法第130条)
      • 届出義務に関する規定は、「宅地建物取引業法第35条 重要事項の説明等」の対象となります。

      届出様式のダウンロード

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