要安全確認計画記載建築物(防災拠点施設)の耐震診断結果の公表について
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)の規定により、市内の要安全確認計画記載建築物(防災拠点施設)について、耐震診断の結果を公表します。

1.公表事項について
耐震診断結果の公表事項は、次のとおりです。
(1)建築物の名称、位置、建築物の用途
(2)耐震診断の方法の名称、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
(3)耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容と実施時期

2.要安全確認計画記載建築物(防災拠点施設)とは
要安全確認計画記載建築物(防災拠点施設)とは、大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが必要な防災拠点施設のうち、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築し、岐阜県耐震改修促進計画に記載された建築物です。

3.構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価とは
公表事項である「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」とは、震度6強から7程度の大規模地震に対する安全性を示しています。これは、耐震診断の結果及び診断方法から安全性を評価するもので、次の3段階に区分されます。
(1)評価1:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
(2)評価2:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
(3)評価3:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものではない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれが少なく、倒壊するおそれはないとされています。
※詳細は、別紙1を参照して下さい。
別紙1
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4.耐震診断の結果について
市内の対象建築物は、市役所東庁舎棟のみで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価は2です。
※詳細は別紙2を参照して下さい。
別紙2
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