鳥獣被害でお困りの方へ
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所有や耕作する農地、会社・自宅敷地内での鳥獣被害でお困りの方へ、つぎの3つの制度をご紹介します。
1 鳥獣の捕獲許可と捕獲オリの貸出
2 有害獣防除施設設置事業補助金
3 有害鳥獣捕獲者育成支援事業補助金

1 鳥獣の捕獲許可と捕獲オリの貸出
野生鳥獣をむやみに捕獲することは法律で禁じられています。
野生鳥獣による農林水産業、生活環境、生態系に係る被害の防止および軽減を図るために捕獲を行う場合、許可が必要です。
ヌートリア、アライグマ、ハクビシン等の小型有害獣を捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が捕獲の許可申請を行い、ご自身で捕獲する方法と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(有料)があります。
市では、ご自身で捕獲をされる方に捕獲オリの貸出をしています。(貸出できる捕獲オリは数に限りがあります。事前に、市農林課へお尋ねください。)
※捕獲オリは重量約4.3kg 、サイズは26.5cm×31.5cm×81.5cmの長方形の箱型の罠です。

鳥獣の捕獲等について(アライグマ・ヌートリア・ハクビシン等
鳥獣の捕獲等について( フロー図)
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(1)所有や耕作する農地、会社や自宅において、ヌートリア等による農作物への被害やふん害等の鳥獣被害がある。 |
(2)駆除(捕獲・殺処分・廃棄)を駆除業者に依頼するか、ご自身で行うかを決めてください。 ご自身で駆除を行うことが困難な場合は駆除業者に連絡してください。業者が不明な場合は市農林課に電話いただければ、市内の業者を紹介します。 |
(3)ご自身で駆除を行う場合で、罠を所持している場合は、捕獲実施前に市農林課または上石津地域事務所産業建設課へ捕獲許可申請を行ってください。 罠を所持していない場合は、罠の貸出申請も行ってください。 |
(4)申請後に捕獲許可証や標識が届きます。自宅敷地内で罠を使用する場合でも、必ず罠に標識を貼り付けてください。 捕獲許可証の裏面に、捕獲実績(捕獲実績ない場合は「なし」と明記)を記載して、罠と一緒に貸出申請を行った場所へ返却してください。 |
鳥獣の捕獲等許可申請関連書類
(鳥獣の捕獲等許可申請書:hokakukyoka-shinsei.doc サイズ:45.50KB)
(鳥獣の捕獲等許可申請書記載例:hokakukyoka-kisairei.doc サイズ:46.50KB)
(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の申請者名簿:hokakukyoka-meibo.doc サイズ:36.50KB)
(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の申請者名簿記載例:hokakukyoka-meibo-kisairei.doc サイズ:37.50KB)
(有害鳥獣の捕獲等に関わる捕獲オリ借用申請書:kashidashi-shinsei.doc サイズ:33.50KB)
(有害鳥獣の捕獲等に関わる捕獲オリ借用申請書記載例:kashidashi-kisairei.doc サイズ:34.00KB)
((業者の方のみ)被害防止捕獲依頼書:higai-irai.doc サイズ:37.50KB)
((業者の方のみ)被害防止捕獲依頼書記載例:irai-kisairei.doc サイズ:40.00KB)

2 有害獣防除施設設置事業補助金
鳥獣被害防止のために電気柵や防護ネットを購入した方に、資材費の3分の1を補助します。
(1)イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ヌートリア、カラス等の有害鳥獣による被害を受けた、または受ける恐れのある農地へ、電気柵または防護ネットを購入・設置。 |
(2)納品書等購入したものの明細が分かるものや領収書の写しを保管し、設置場所が分かる地図と写真を複数枚用意してください。 |
(3)「有害獣防除施設設置事業補助金申請書」を記載して、(2)の書類を添付して市農林課または上石津地域事務所産業建設課へ提出してください。 |
(4)設置費用が1万円以上のものを補助対象とする。補助額は当該事業費の3分の1以内とし、千円未満は切り捨てます。ただし、1事業年度につき1設置者当たり15万円が限度です。 |
(5)「有害獣防除施設設置事業補助金申請書」で指定された金融機関へ、当該年度末までに補助金を振り込みます。 |
有害獣防除施設設置事業補助金交付関連書類

3 有害鳥獣捕獲者育成支援事業補助金
市内で大型有害獣(イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル)の個人捕獲を実施する方へ、狩猟免許(わな猟)の新規取得または更新にかかる経費の2分の1を補助します。ただし新規取得の場合は7,000円、更新の場合は2,500円が補助金額の上限です。(申請期限:当該年度の1月31日まで)
| 新規取得 | 更新 |
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(1) | 狩猟免許(わな猟)取得および更新にかかる経費のうち、補助対象となるもの(わな猟免許新規取得・更新手数料(岐阜県収入証紙)、医師の診断書料、切手・証明写真の費用、予備講習会受講料(新規取得の方のみ))の領収書あるいはレシートを保管しておいてください。 | |
(2) | 狩猟免許(わな猟)試験の受験(7月~12月)・合格 | 狩猟免許(わな猟)試験の更新講習および適正試験の受験(6月~9月)・合格 |
(3) | わな猟狩猟免状の受け取り(試験の約1ヶ月後) | わな猟狩猟免状の受け取り(適正試験の約半月後) |
(4) | 市農林課または上石津地域事務所産業建設課へ「鳥獣の捕獲等許可申請書」を提出。当該年度の捕獲期間(4月1日~10月31日、3月16日~3月31日)を指定して申請してください。 | 【当該年度中に鳥獣の捕獲等許可申請書が未提出の方】
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(5) | (4)の書類提出時に、「大垣市有害鳥獣捕獲者育成支援事業補助金交付申請書」および、わな猟狩猟免状の写し等の添付資料を提出してください。(申請期限:当該年度の1月31日) | |
(6) | 補助金申請時に記載した指定振込先へ、当該年度末までに補助金を振り込みます。 |
大垣市有害鳥獣捕獲者育成支援事業補助金交付関連書類
(大垣市有害鳥獣捕獲者育成支援事業補助金交付申請書:wana-shinsei.doc サイズ:38.00KB)
(大垣市有害鳥獣捕獲者育成支援事業補助金交付申請書記載例:wana-kisairei.doc サイズ:40.50KB)
(鳥獣の捕獲等許可申請書:kojinhokaku-shinsei.doc サイズ:34.00KB)
(鳥獣の捕獲等許可申請書記載例:kojinhokaku-kisairei.doc サイズ:36.50KB)
(鳥獣の捕獲等許可申請者名簿:kojinhokaku-meibo.rtf サイズ:68.39KB)
(鳥獣の捕獲等許可申請者名簿記載例:kojinhokaku-meibo-kisairei.rtf サイズ:70.44KB)