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あしあと

    開発行為に関する道路管理者との同意・協議・帰属(様式)

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    道路、水路の同意・協議関係様式(都市計画法第32条)

     開発行為を申請しようとする方は、公共施設管理者の同意を得るとともに、開発行為により設置される公共施設の管理を適正に行うために、公共施設を管理することとなる大垣市と協議する必要があります。

     管理課で管理する公共施設は、道路及び水路になります。

    道路、水路の帰属様式(都市計画法第39条・第40条)

     開発行為に関して、道路管理者との協議により設置した道路または水路は、開発行為の工事の完了の公告の翌日に、大垣市に管理を引き継ぎ、帰属します。

     このため、道路・水路工事の完了検査日までに、開発行為の申請者は、公共施設の管理引継ぎ申請書を管理課まで提出します。

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