開発行為に関する道路管理者との同意・協議・帰属(様式)
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道路、水路の同意・協議関係様式(都市計画法第32条)
開発行為を申請しようとする方は、公共施設管理者の同意を得るとともに、開発行為により設置される公共施設の管理を適正に行うために、公共施設を管理することとなる大垣市と協議する必要があります。
管理課で管理する公共施設は、道路及び水路になります。
様式
公共施設管理者の同意申請書 (ファイル名:32-1s.doc サイズ:36.50KB)
公共施設管理者の同意申請書 (ファイル名:32-1s.pdf サイズ:71.24KB)
公共施設管理予定者との協議申請書 (ファイル名:32-2s.doc サイズ:38.50KB)
公共施設管理予定者との協議申請書 (ファイル名:32-2s.pdf サイズ:90.76KB)
公共施設管理予定者との協議経過書 (ファイル名:32-2k.doc サイズ:37.00KB)
公共施設管理予定者との協議経過書 (ファイル名:32-2k.pdf サイズ:59.23KB)
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道路、水路の帰属様式(都市計画法第39条・第40条)
開発行為に関して、道路管理者との協議により設置した道路または水路は、開発行為の工事の完了の公告の翌日に、大垣市に管理を引き継ぎ、帰属します。
このため、道路・水路工事の完了検査日までに、開発行為の申請者は、公共施設の管理引継ぎ申請書を管理課まで提出します。
様式
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