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    傷病手当金の支給(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

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    • ページ番号  49909

    新型コロナウイルス感染症への感染による傷病手当金の支給について

     新型コロナウイルス感染症に感染(疑いを含む)し、療養のため労務に服することができず、給与を受けることができなかった場合は申請により、制度ごとに定められた条例などに基づき、給付を受けられる場合があります。

     詳細については、下記担当課までご相談ください。

    お問い合わせ先
     担当課連絡先ホームページ
    国民健康保険国保医療課0584-47-8132詳細についてはこちら
    後期高齢者医療保険国保医療課0584-47-8140詳細についてはこちら

    お問い合わせ

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