新型コロナウイルス感染症への感染による傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染(疑いを含む)し、療養のため労務に服することができず、給与を受けることができなかった場合は申請により、制度ごとに定められた条例などに基づき、給付を受けられる場合があります。
詳細については、下記担当課までご相談ください。
お問い合わせ先 | 担当課 | 連絡先 | ホームページ |
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国民健康保険 | 国保医療課 | 0584-47-8132 | 詳細についてはこちら |
後期高齢者医療保険 | 国保医療課 | 0584-47-8140 | 詳細についてはこちら |