建設リサイクル法について
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概要説明
- 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が平成14年5月30日に施行され、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の建設工事は、分別解体及び再資源化等の計画について届出が必要になります。
- 大垣市内で対象建設工事を行う場合、工事着手7日前までに大垣市長へ届出が必要です。
特定建設資材
- コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、木材及びアスファルト・コンクリート
対象建設工事
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
- 請負代金の額には消費税を含む。
提出書類
- 次の1~7の順に綴ってください。
- 届出書(様式第一号)
- 分別解体等の計画等 ※別表1(解体工事の場合)、別表2(新築工事等の場合)、別表3(土木工事等の場合)
- 案内図
- 設計図(新築工事等の場合)又は写真(解体工事の場合)
- 工程表
- 建設業許可又は解体工事業登録の写し(※任意)
- 委任状(※代理者が提出する場合のみ)
提出部数
- 1部(※控えが必要な方は2部)
変更届出について
- 対象建設工事の着手前に限って届出事項に変更がある場合は、その工事に係る工事に着手する日の7日前までに変更届出書(様式第二号)、変更届出書別表1~3、必要な添付書類を提出してください。
届出様式
- 届出様式は、岐阜県 建設リサイクルのホームぺージの「届出様式と記載例」(外部サイト)(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
届出様式の記載例
記載例
届出・通知済シール
- 届出書又は通知書を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付しますので、工事現場の標識(建設業の許可票又は解体工事業者登録票)等の見やすいところに貼ってください。

大垣市内で対象建設工事を行う場合の届出先・お問い合わせ
建築指導課 建築指導グループ(市役所5階)
(代表)0584-81-4111(内線)2684・2683
(直通)0584-47-8436
大垣市以外の届出先
- 大垣市以外の届出先は、岐阜県 建設リサイクルのホームぺージの「岐阜県内の届出窓口」(別ウインドウで開く)を参照してください。

