浄化槽や汲み取り便槽を解体・撤去する前は、必ず最終清掃の実施を!浄化槽を休止する前には、必ず休止前清掃の実施を!
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建物を解体したり、下水道に切り替えたりして、浄化槽や汲み取り便槽を解体・撤去される前には、浄化槽の最終清掃(汚泥の引き抜き、洗浄等)や汲み取り便槽の最終汲み取りが必要です。最終清掃につきましては、最終清掃(汲取り)作業実施依頼書により依頼してください。また、浄化槽の使用を一時的に休止する場合にも、休止前には清掃が必要です。休止前の清掃依頼時には、休止する旨をお伝えください。清掃や汲み取りは、市から許可を受けている業者に依頼し、適切に処理してください。
住んでいる地域が下水道の整備予定区域になると、浄化槽の維持管理をおろそかにされる事例が見受けられます。下水道への切り替えが済むまでは保守点検、清掃、法定検査の3つの義務を最後まで守りましょう。

し尿汲取り・浄化槽清掃許可業者
●大垣地域:大垣メンテナンス株式会社(電話 78-9086)
●上石津地域(牧田、一之瀬地区):養清興業株式会社 (電話 32-0586)
●上石津地域(多良、時地区):中央清掃株式会社 垂井営業所(電話 22-0852)
●墨俣地域:中央清掃株式会社 墨俣営業所(電話 62-5266)

浄化槽や汲取り便槽を廃止・休止する際には
次の書類を市環境政策課に提出してください。
1.浄化槽を廃止する場合
(1) 浄化槽使用廃止届出書
(2) 最終清掃(汲取り)作業実施依頼書のコピー(清掃業者実施受諾印のあるもの)
2.浄化槽を休止する場合
(1) 浄化槽使用休止届出書
(2) 休止にあたって実施した清掃の浄化槽清掃記録票
※ 浄化槽の使用を休止する場合は、清掃依頼時に休止する旨を清掃業者にお伝えください。
※ 浄化槽の使用を再開する場合は、再開前に保守点検を行ったうえで浄化槽使用再開届出書を提出してください。
3.汲み取り便槽を廃止する場合
(1) 最終清掃(汲取り)作業実施依頼書のコピー(清掃業者実施受諾印のあるもの)
浄化槽使用廃止届出書
浄化槽使用休止届出書
浄化槽使用再開届出書
最終清掃(汲取り)作業実施依頼書(大垣地域)
最終清掃(汲取り)作業実施依頼書(墨俣地域)
最終清掃(汲取り)作業実施依頼書(上石津地域のうち多良・時地区)
最終清掃(汲取り)作業実施依頼書(上石津地域のうち牧田・一之瀬地区)