農耕作業用トレーラの申告手続きについて
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農耕作業用トレーラについて
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、所定の基準を満たす「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に指定されました。この基準を満たした、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラを所有していれば、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税種別割の申告が必要になりますので、ナンバープレートの交付申請手続きをしてください。
農耕作業用トレーラとは
〇農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や
農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。
(例)トレーラ(運搬車)、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、
スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)など
農耕作業用トレーラの課税について
農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は、軽自動車種別割が課税され、
大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。(固定資産税(償却資産)についてはこちら)(別ウインドウで開く)
区 分 | けん引する車両 | 申告する 税目 |
公道の走行 | ||
---|---|---|---|---|---|
けん引式 農作業機 |
農耕作業用 トレーラ |
小型特殊 自動車 |
小型特殊自動車である 農耕トラクタ (最高速度時速35km未満) |
軽自動車税 種別割 |
可 農耕トラクタのみでけん引し、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たすことが必要 |
大型特殊 自動車 |
大型特殊自動車である 農耕トラクタ (最高速度時速35km以上) |
固定資産税 (償却資産) |
|||
償却資産(上記以外) | ― | 不可 |
申告手続きについて
農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は、軽自動車税種別割の申告が必要です。
こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
農耕作業用トレーラについて、詳しくは次のホームページを参照してください。
:国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について
:作業機付きトラクターの公道走行について
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