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償却資産(固定資産税)について

  • [2022年3月30日]
  • ページ番号 9176

償却資産(固定資産税)とは

 会社や個人で、工場やお店などの事業をされている方で、その事業のために所有している構築物・機械・器具・備品などの資産を償却資産といいます。
 償却資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の内容について、1月31日までに資産の所在する市町村に申告をする必要があります。

 申告について詳しくは、「固定資産税(償却資産)の申告について」をご覧ください。

 「償却資産Q&A(別ウインドウで開く)」にも詳細が記載されています。

課税客体となる資産

  1. 耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産

  2. 耐用年数1年以上で取得価格10万円未満でも税務会計上で減価償却となる資産

  3. 償却済資産(減価償却が終了し、残存価格のみが帳簿に計上されている資産)でも、事業用に供することができる資産
    (固定資産税における償却資産の評価額の最低限度は、100分の5となるため、償却が終了しても取得価格の100分の5に当たる金額に課税されます)

  4. 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)でも、事業用に供することができる資産

  5. 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産

  6. 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産

  7. 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
    (所有権留保付売買に係る資産については、買主が資産を申告する必要があります)

  8. 改良費(資産の耐用年数を延長又は資産の価値を増加させる場合)に該当する費用
    (本体部とは区分し、改良部分ごとに評価を行います)

  9. 福利厚生(社員寮、医療施設、食堂施設、娯楽施設等に関する設備・備品等)の用に供するもの

課税客体から除かれる資産

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産 (軽自動車税についてはこちら)(別ウインドウで開く)

  2. 無形固定資産(ソフトウェア、特許権、電話加入権、営業権など)

  3. 繰延資産(創立費、開業費、開発費など)

  4. 商品・貯蔵品(販売目的として保有されている棚卸資産)

  5. 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興行用は除く)

  6. 書画、骨董品など(複製品又は単に装飾目的にのみ使用されているものは除く)

  7. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買取扱いとするファイナンスリース)資産で取得価格が20万円未満の資産

少額の減価償却資産等の取扱いについて

 国税(法人税、所得税)における取り扱いにより異なります。

少額の減価償却資産等の取扱い
 国税(法人税、所得税)地方税(固定資産税)
取得価格が10万円未満または使用可能期間が1年未満のもので、一時に損金(必要な経費)に算入した資産一時に損金(必要な経費)に算入されたものは課税対象となりません。
取得価額が20万円未満で、一括して3年間で損金(必要な経費)に算入(「一括償却」)した資産「一括償却」の対象とされたものは課税対象となりません。
取得価額が30万円未満で、中小企業者の方が租税特別措置法を適用して損金算入した資産平成15年度租税特別措置法の改正で創設された「中小企業等の取得価額30万円未満の減価償却資産に対する特例制度」により、損金算入または必要経費算入(即時償却)が認められる資産についても、固定資産税では課税対象となりますので、償却資産としての申告が必要です。
個別減価償却した資産課税対象となります。

業種別の主な償却資産の例示

業種別の主な償却資産
業種 主な償却資産 
 各業種共通のもの パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、キャビネット、ロッカー、簡易間仕切、レジスター、金庫、看板、ネオンサイン、井戸、橋、門、塀、外灯、擁壁、庭園、広告塔、舗装路面、ガス・電気・上下水道引込工事、駐車場設備、防犯設備、受変電設備、太陽光発電設備、中央監視制御装置等
 アパート 駐車場舗装、フェンス、緑化工事、自転車置場、ゴミ置場、物置等
 駐車場事業 柵、照明等の電気設備、駐車装置、駐車場舗装等
 小売店 商品陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等
 飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、自動食器洗浄器、製氷機、レンジ、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫等
 理容業、美容業 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等
 クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備等
 製パン業、製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等
 医院、歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネット等
工場旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等
旅館、ホテルルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、冷蔵庫、カラオケセット、テレビ、カーテン、ベッド、応接セット等
パチンコ店、ゲームセンターパチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機等
印刷業各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等
建設業ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発動機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等
自動車整備業、ガソリン販売業

プレス機、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、ガソリン計量器、地下槽、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等

木工業

帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工フライス盤、カンナ機、研磨盤等

鉄工業

旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等

食肉販売業

冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等

テニスクラブ

テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備等

ゴルフ練習場

フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備等

  • 賃貸ビル等の家屋にテナントが取り付けた特定付帯設備は償却資産に該当します。
  • 構築物等に関して、減価償却費の計算書等に「建物等」など一括で金額の記載がある場合には、固定資産税( 償却資産 )の対象となる資産のみを申告していただく必要があります。建物以外の減価償却資産の取得価額をすべて申告してください。
  • 減価償却費の計算書等に「構築物一式」など一括で金額の記載がある場合には、その金額をそのまま申告していただく必要があります。

 詳しくは、「償却資産Q&A(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

土地、家屋との区分について

土地との区分について

 土地に付加されて事業に供される資産で、税務計算上、減価償却資産として損金経理されるものは、原則として償却資産として取り扱います。

 土地に付加されている償却資産には、次のような資産があります。

  1. 土地に定着する岸壁、橋、桟橋、ドック、軌道(枕木、砂利を含む)、貯水池、坑道
  2. 道路の舗装部分(舗装部分の造成に要した費用)および工場の構内、作業広場、駐車場、飛行場の滑走路等の舗装部分
  3. 庭園、緑化施設、人工芝

 一般的に税務会計(法人税法または所得税法等)においては、土地の造成または改良のために要した費用を土地の取得価額に含めて経理処理をすることになっていますが、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められる場合は、土地の取得価額に算入しないで構築物の取得価額とすることができるとされています。

 この場合、税務会計の取り扱いに合わせて償却資産として取り扱ってください。

家屋との区分について

 家屋とは、住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいうものとされています。これは、不動産登記法上の建物とその意義を同じくするものであり、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものが家屋であると解されています。

 これに対し、家屋以外の有形減価償却資産が原則として償却資産となります。

家屋の附帯設備(建築設備)について

 一般的に、家屋の所有者が所有するもので、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の一部として取り扱われます。
 具体的には、電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、空気調和設備、消火設備、避雷設備、運搬設備、塵芥処理設備等で、家屋と一体となって効用を発揮し、家屋自体の効用を高めているものは家屋の範囲に含まれます。

 しかし、家屋の附帯設備であっても、構造的に簡単に取り外しできるもの、そのものの効用に従って他に転用できるものであってそのもの自体に資産価値のあるもの、家屋と一体となって効用を発揮するものであっても家屋自体の効用を高めないもの等は家屋に含めないこととされています。
 具体的には、ネオンサイン、灯光器、スポットライト、電話機、電話交換機、タイムレコーダー等をはじめ、発電設備、工場等における機械の動力源である電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備、ホテル・飲食店・病院等における厨房設備および洗濯設備等は、家屋に含めず償却資産として取り扱います。

 「家屋と償却資産の区分表(別ウインドウで開く)」に、一般的な例示を記載しています。

 「償却資産Q&A(別ウインドウで開く)」にも詳細が記載されています。

固定資産税(償却資産)の評価方法および税額の算出方法

 償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の状況について、資産の所在する市町村に申告する必要があります。

 申告を受け付けた市町村は、申告された資産状況を基に税額を算出します。

評価額の算出

 資産の取得価額と取得年月、耐用年数により賦課期日における各資産の評価額を算出します。

評価額の算出式
 前年中に取得した資産前年前に取得した資産 
 評価額=取得価額×(1-a/2) 評価額=前年度評価額×(1-a)
  • 算出式中のaは、耐用年数に応ずる旧定率法による減価率です。
  • 算出した評価額が取得価額の100分の5を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

 具体的な減価率については、「減価率表(別ウインドウで開く)」を参照してください。

課税標準額

 大垣市内に所有する賦課期日現在における全資産の評価額の合計額が、決定価格(課税標準額)となります。
 ただし、「課税標準の特例」の規定が適用される場合は、その資産の評価額に特例率を乗じたものが、課税標準額となります。

課税標準の特例

 地方税法第349条の3、同法附則第15条等の規定により、一定の条件を満たす償却資産については、固定資産税の課税標準額が軽減されます。

 詳しくは、「固定資産税(償却資産)の特例措置(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

免税点

 償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。ただし、150万円未満であっても申告は必要です。

 免税点の判定は、1人の納税義務者等が大垣市内に所有するすべての償却資産を合わせた課税標準額によって行われます。

税率・税額

 税率は100分の1.4です。

 年税額を求める際、課税標準額の1,000円未満を切り捨てます。なお、土地・家屋をお持ちの場合は、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算した後に1,000円未満を切り捨てます。

 課税標準額に、税率(1.4%)を乗じた額(100円未満切り捨て)が税額となります。

実地調査等のお願い

 申告書受付後、申告の内容等が適正であることを確認するため、地方税法第353条及び第403条の規定に基づいて調査を行っております。
 調査にあたり、資料提供の依頼やお電話での問い合わせをさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。
 また、調査等に伴って修正申告をしていただく場合がありますが、その場合は、資産の取得年次に応じて遡及することになります。

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