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    空き家の発生を抑制するための特例措置 空き家の譲渡所得から3,000万円特別控除されます (令和5年7月15日号)

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    • ページ番号  62446

    <<制度の概要>>
     旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築)の家屋(空き家)を相続した場合に、相続発生から3年後の年末までに、耐震リフォーム後の空き家または取り壊した後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます(適用期間:平成28年4月1日~令和9年12月31日)。
     
    譲渡所得税額の計算式
    (譲渡価額ー取得費※ー譲渡費用[除却費等]ー特別控除3,000万円)×20%
    ※不明の場合、譲渡価額×5%
     
     
    <<制度のイメージ>>

    イメージ図

    ※譲渡価額要件:1億円以下

     
     
    <<被相続人居住用家屋等確認書の発行手続き>>
     特別控除を受けるためには、大垣税務署への申告手続きが必要です。税務署へ申告される際には、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。この確認書は、相続した家屋などの所在する自治体において発行しています。
     適用要件や発行手続きについて詳しくは、市HPをご覧いただくか、住宅課(TEL 47-8184)へ。
     
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