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太陽光発電設備の償却資産申告について

  • [2024年4月24日]
  • ページ番号 63920

太陽光発電設備を所有している方は、償却資産の申告義務がある可能性があります!

 下表の「申告が必要となる方」に当てはまる方は、その太陽光発電設備は「償却資産」として固定資産税の対象となり、その設備が所在する市へ「償却資産申告書」を提出する義務があります(地方税法第383条)。

太陽光発電設備の申告が必要な方について
 設備の設置者申告が必要となる方 
 個   人発電総出力規模が10kw(キロワット)以上であり、発電量の全量または余剰分を売電している方。
 個人事業主店舗や、共同住宅(アパートなど)を経営している方で、その事業のために設置している方。(例:所有するアパートの屋上に自ら設置している。)
 法   人全て(売電の有無に関わらず)。

※ 家屋の屋根材と一体として設備を設置している場合(建材型)は家屋の評価対象であり、償却資産としての申告は必要ありません。


◆ 税務署で行う「確定申告」とは異なり、市へ申告するものです。

◆ 申告漏れが判明した場合、資産の取得年次に応じて、最大5年度分遡及して課税されます(地方税法第17条の5第5項)。

◆ 正当な理由なく申告しない場合、過料が科せられることがある(地方税法第386条および大垣市税条例第56条)ほか、延滞金が徴収されます(地方税法第368条)。

◆ 虚偽の内容の申告をした場合、罰金等が科せられます(地方税法第385条)。


 償却資産について詳しく知りたい方は、「償却資産(固定資産税)について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 申告書類はこちらからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)

 申告書等の書き方は記載例を参考にしてください。(別ウインドウで開く)

太陽光発電設備チラシ

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