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ご確認ください!屋外広告物は許可が必要です (令和6年1月1日号)

  • [2024年1月1日]
  • ページ番号 64070

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 まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、「屋外広告物」と呼ばれ、掲出にはルールが定められており、許可が必要です。
 詳しくは、都市計画課(TEL 47-8694)へ。
 
 
【屋外広告物とは】
 屋外広告物とは、下の4つの要件をすべて満たすものを呼びます。営利目的か否かは問いませんのでご注意ください。
 
(1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外で表示されるもの
(3)公衆に表示されるもの
(4)看板・立看板や広告塔(板)、そのほか工作物などに表示されたもの、またはこれらに類するもの
※表示内容が個人名や法人名の表札から、商標・シンボルマークなどの記号表示も含まれます
 
【許可申請が必要です】
 許可申請書(市HPからダウンロード可)に必要書類を添付し、同課に申請してください。許可には看板の面積などに応じた審査手数料が必要です。
 なお、広告物の種類や表示面積によっては、許可申請が不要な場合がありますので、看板などの設置をお考えの方は、同課へお問い合わせください。
 また、許可期間満了後も引き続き広告物を設置する場合は、更新の手続きが必要です。
 

市HPQRコード

市HP


 
【安全点検は義務です】
 全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。こうした事故を未然に防ぐため、更新申請時に、有資格者による安全点検の実施が義務付けられています。
 広告物を表示・設置するにあたり、広告主、所有者、広告物設置業者などは、補修その他、必要な管理を行う義務があります。
 
 
 
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