ご存知ですか?屋外広告物のルール
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屋外広告物は生活に必要な情報を提供し、まちに賑わいと活気をもらたしてくれます。
しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、まちや自然景観との調和が崩れ、良好な景観を損ねるだけでなく、適切に管理・設置されないことにより、皆さんへ危害を与えるおそれもあります。
そのため、良好な景観の形成と風致の維持および公衆への危害防止の観点から、屋外広告物の表示等については、岐阜県屋外広告物条例等に基づきルールが定められています。
大垣市内で屋外広告物を表示(設置)するには、一定の自家広告物(1事業所等あたり表示面積合計10平方メートル以下)を除いて、あらかじめ市長の許可が必要になります。
屋外広告物とは
次の4つの要件をすべて満たすものが屋外広告物です。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません)
- 屋外で表示されるもの(建物の内部に表示されるものは含まれません)
- 公衆に表示されるもの(駅構内など特定の人に対して表示されるものは含まれません)
- 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示または設置されたものやこれらに類するもの
※表示内容の営利・非営利は問いません。
※名称や商品名などの文字表示から、シンボルマークなどの記号表示まで含まれます。
※壁面に直接書かれている広告物や絵画なども対象になります。
屋外広告物のルール
(1)禁止広告物
次の広告物は地域に関わらず表示・設置してはいけません。
- 著しく汚染、変色し、または塗料等がはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識等に類似するものまたはこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(2)禁止物件
次のものには地域に関わらず原則として広告物を表示・設置できません。
- 歩道橋、信号機、道路上の柵、街路樹
- 電柱、街燈柱(はり紙、はり札等、広告旗、立看板等は禁止)
- 道路の路面 など
(3)地域規制
大垣市内全域が「禁止地域」または「許可地域」のいずれかに区分されています。
禁止地域 (原則として広告物の表示ができない地域) | 第一種・第二種低層住居専用地域、都市公園、道路および鉄道等から展望できる地域で指定された区域など |
---|---|
許可地域 (広告物を表示するとき許可が必要な地域) | 景観法に規定する景観計画区域(大垣市内全域)から禁止地域を除いた区域 |
- 禁止地域であっても、許可の基準を満たす広告物は掲出することができます。ただし、1事業所等あたり表示面積合計10平方メートル以下の自家広告物などを除いて、許可申請が必要になります。
- 地域区分の確認は、市ホームページの「大垣市屋外広告物規制概要図」をご覧いただくか、都市計画課(直通:0584-47-8694)へお問い合わせください。
- 地域および広告物の種類ごとの規制内容は、後述の「許可の基準(個別基準)」をご覧ください。
屋外広告物の表示・設置には許可が必要です
条例により、屋外広告物の表示・設置は、良好な景観の形成と風致の維持および老朽化などによる公衆への危害防止のため、一定の基準を守っている広告物については、許可を受けることで、広告物の表示・設置ができるようにしています。そのため、大垣市では屋外広告物を表示または設置する場合、一定の自家広告物(1事業所等あたり表示面積合計10平方メートル以下のもの)などを除いて、あらかじめ市長の許可が必要です。
- 許可には手数料の納付が必要で、許可期間が定められています。
- 手数料は広告物の大きさや電飾の有無によって異なります。
- 許可期間満了後に引き続き広告物を表示または設置する場合は、更新の手続きが必要です。
- 手数料の詳細については、後述の「屋外広告物許可手数料について」をご確認ください。
許可の基準
(1)共通基準
- 都市美観または自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないもの
- 汚染や変色または塗料等がはく離したものでないこと
- 広告を表示しない裏面や側面、脚部の露出部分は、加工や塗装等の装飾をすること
- 蛍光塗料は使用しないこと
- 電飾設備を有するものは、点滅速度を緩やかなものにし、昼間においても美観風致を損なわないものであること
- 色彩は、美観風致の維持や公衆に対する危害防止に十分配慮すること
- 容易に腐朽し、または破損しない構造であること
(2)個別基準
大垣市内に設置する屋外広告物は、「岐阜県屋外広告物条例」により、種類や表示・設置する地域に応じて、面積や高さなどのルールがあります。許可基準の詳細については、岐阜県ホームページ(岐阜県屋外広告物)内の「岐阜県屋外広告物条例早わかり(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
許可申請手続きの流れ
新規に広告物を設置する場所や広告物の形態が決まりましたら、必ず「屋外広告物許可申請書」を提出してください。手続きの流れはおおむね次のとおりです。
なお、地域ごとに許可基準が異なりますので、必ず申請の前に「大垣市屋外広告物規制概要図」でご確認いただくか、都市計画課(直通:0584-47-8694)へお問い合わせください。
※許可期間満了後に、引き続き広告物を表示する場合は更新の申請を行ってください(更新申請書は許可期間満了前に市から送付します)。
※広告物の変更がある場合は「屋外広告物変更許可申請書」を提出してください。
※広告物を移転・除却した場合は「屋外広告物改修(移転・除却)届」を提出してください。
※広告物の申請者または管理者の住所・氏名を変更した場合は「屋外広告物申請者(管理者)変更届」を提出してください。
屋外広告物許可手数料について
屋外広告物の許可には手数料(大垣市手数料徴収条例に基づく)が必要です。手数料については、次の「屋外広告物許可手数料一覧」をご覧ください。なお、手数料は、屋外広告物の種類や面積等によって異なります。詳細については、都市計画課(直通:0584-47-8694)へお問い合わせください。
区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他の電飾設備を有しないもの | 広告表示面積5平方メートル(5平方メートル未満は5平方メートルとして計算する。)につき | 許可期間が1年以下のもの | 900円 |
許可期間が1年を超え2年以下のもの | 1,520円 | |||
許可期間が2年を超えるもの | 2,240円 | |||
ネオンサインその他の電飾設備を有するもの | 広告表示面積5平方メートル(5平方メートル未満は5平方メートルとして計算する。)につき | 許可期間が1年以下のもの | 1,200円 | |
許可期間が1年を超え2年以下のもの | 2,090円 | |||
許可期間が2年を超えるもの | 3,080円 | |||
電柱または街灯柱を利用する広告物 | 1個につき | 1年以内 | 300円 | |
立看板 | 1枚につき | 2月以内 | 200円 | |
はり紙 | 100枚(100枚未満は100枚として計算する。)につき | 2月以内 | 400円 | |
はり札 | 1枚につき | 2月以内 | 80円 | |
広告幕および広告網 | 1枚につき | 2月以内 | 300円 | |
アドバルーン | 1個につき | 2月以内 | 600円 | |
その他の広告物 | 1個につき | 1年以内 | 300円 |
※許可申請後、手数料を計算し、市から納付書を送付します。この納付書により最寄りの指定金融機関で手数料を納付してください。
「許可済証」を貼りましょう
許可手数料の入金が確認でき次第、市から「許可書」と「許可済証(許可シール)」を送付します。
岐阜県屋外広告物条例の規定により、許可を受けたときは、当該広告物に許可の証票を貼り付けなければなりません。許可を受けたにも関わらず、許可済証(許可シール)を貼り付けていないと、違反広告物との誤解を受けることになりますので、許可を受けたら、必ず許可済証(許可シール)を貼り付けてください。
・許可済証(許可シール)は、1つの申請に対し1枚を送付します。
・許可済証(許可シール)は、対象となる広告物に貼り付けてください。
※広告物が複数ある場合は、いずれかの広告物に貼り付けてください。
・貼り付けが困難な場合は、公道から見やすい場所(例:店舗の入り口など)に貼り付けてください。
また、許可済証を貼り付ける際など定期的に屋外広告物の安全点検を実施し、常に良好な状態を保持するようお願いします。
すでに屋外広告物を表示している方へ
屋外広告物を表示(設置)している方は、次のことをご確認ください。
(1)条例の基準(大きさ、高さなど)に適合していますか。
(2)大垣市の許可を受けていますか(一部、許可のいらない広告物があります)。
(3)腐食や変色、塗料のはく離がないようにメンテナンスしていますか。
(4)広告物を表示できない場所に設定していませんか(道路上空に広告物を設置する場合は、道路占用の許可が必要です)。
※「屋外広告物の設置者および管理者の皆さんへ」についてもご確認ください。
これから屋外広告物を表示・設置する方へ
屋外広告物を表示(設置)する方は、次のことをご確認ください。
また、屋外広告物を表示する場所により、許可の基準(大きさ、高さなど)が異なりますので、許可申請の手続きの前に「大垣市屋外広告物規制概要図」でご確認いただくが、もしくは市へご相談ください。
(1)依頼する業者は、広告業の登録が済んでいる業者ですか。
(2)屋外広告物条例のほか、関係法規(建築基準法など)に適合しますか。
(3)周囲の景観を考慮(大きさ、デザイン、色彩など)した広告物ですか。
その他の注意事項
<屋外広告物の安全点検について>
屋外広告物の老朽化や地震・台風等の影響による事故を未然に防ぐため、屋外広告物の設置者および管理者の皆さんは、広告物の不具合(ねじ・ボルト等の緩み、サビの状況など)や老朽化などについて、定期的な安全点検を実施してください。また、倒壊、落下等のおそれがあるものについては、速やかに撤去や改修などの対応をしてください。
<屋外広告物の調査について>
大垣市では地域ごとに順次、屋外広告物の未申請調査・指導を進めています。
・許可を受けていない屋外広告物については、速やかに許可申請の手続きをしてください。
・条例の基準に適合していない屋外広告物については、速やかに撤去、移転、改修を行ってください。
※条例に違反した広告物(未許可、基準不適合など)を表示(設置)した場合、屋外広告物条例の規定により、許可の取り消しや措置命令、罰則などの適用があります。
※禁止物件に掲出された「はり紙」「はり札」「広告旗」「立看板」等の簡易に除却できる広告物は、市で除却します。