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    越境した枝木の切取り法律が改正されました (令和6年2月15日号)

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     これまでは、隣の土地の木の枝が自分の土地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
     しかし、令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次の(1)~(3)の場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法第233条第3項)。
     
    (1)木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき
    (2)木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
    (3)急迫の事情があるとき
     
     詳しくは、市HPをご覧いただくか、住宅課(TEL 47-8184)へ。
     

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