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令和6年度大垣市地域公益事業に関する地域協議会について

  • [2024年4月11日]
  • ページ番号 65013

 社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2の規定に基づき、毎会計年度、社会福祉充実残額を算定するとともに、当該残額が生じる場合には社会福祉充実計画を策定し、計画的かつ有効に再投下していく必要があります。

 地域公益事業を行う社会福祉充実計画を策定する社会福祉法人は、当該事業を行う地域(複数の地域にまたがって事業を行う場合は主たる実施地域)に設置される地域協議会において、地域福祉関係者等から計画に関する意見や地域福祉の需要を聴取する必要があります。

 大垣市内で地域公益事業の実施を予定している社会福祉法人におかれましては、地域協議会の開催申請を行ってください。

開催日時・場所

日 時

 令和6年5月16日(木) 13時30分~14時30分

場 所

 大垣市役所2階 会議室2-4

申請方法

提出書類

 協議会において意見聴取を行う社会福祉法人は、次の様式を作成し、社会福祉課へご提出ください。

提出期限

 令和6年5月7日(火)

その他

 社会福祉法人から開催の申請がない場合は、地域協議会は開催されません。

問い合わせ先

〒503-8601 大垣市丸の内 2 - 29

  大垣市役所 健康福祉部 社会福祉課 監査グループ

  電話  : (0584) 47-7285 

 

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