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    【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について

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    • ページ番号  65104

    お知らせ

    本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木)に終了しました。

    制度概要

     納税義務者及び扶養親族(国外居住者除く)1人につき、所得税から3万円、個人住民税から1万円減税される定額減税において、令和6年分推計所得税額、または令和6年度住民税所得割額で引ききれないと見込まれる額を、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という)として支給します。

    ※令和6年分推計所得税額:調整給付金支給のために、令和5年中の収入や扶養、控除を基にデジタル庁の算定ツールを用いて算出したもの。

    支給対象者

    以下の2つの要件を満たす方が対象です

    1.令和5年中の所得等を基に令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、大垣市から令和6年度住民税所得割が課税されている方。

    2.定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額、または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。

    ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。


    【定額減税可能額】
    ・所得税 = 3万円 × (本人 + 扶養親族等)
    ・住民税 = 1万円 × (本人 + 扶養親族等)
    ※扶養親族等:控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

    調整給付金額

    調整給付金額は所得税及び住民税の控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。


    所得税分控除不足額=定額減税可能額−令和6年分推計所得税額…(1)

    住民税所得割分控除不足額=定額減税可能額−令和6年度分住民税所得割額…(2)

    控除不足額計=(1)+(2)…(3)

    調整給付金支給額:(3)を1万円単位に切り上げ

    モデルケース

    調整給付金があるケース

    納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分住民税所得割額が60,000円の場合

    所得税分減税可能額…30,000円×4人=120,000円

    住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円

    (1). 所得税分控除不足額

    120,000円-39,500円=80,500円

    (2). 住民税所得割分控除不足額

    40,000円-60,000円=-20,000円…マイナスのため0円

    (3). 調整給付金額

    (1)+(2)=80,500円…調整給付金額90,000円(1万円単位で切り上げ)

    調整給付金がないケース

    納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分住民税所得割額が220,000円の場合

    所得税分減税可能額…30,000円×4人=120,000円

    住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円

    (1). 所得税分控除不足額

    120,000円-200,000円=-80,000円…マイナスのため0円

    (2). 住民税所得割分控除不足額

    40,000円-220,000円=-180,000円…マイナスのため0円

    (3). 調整給付金額

    (1)+(2)=0円(減税しきれている)

    定額減税で減税しきれているため、調整給付金の支給はありません。

    よくあるご質問

    質問1 給付金は課税の対象となりますか。

     「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。


    質問2 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付金はどう影響を受けますか。

     定額減税や調整給付は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割額や所得税額に対して計算されます。調整給付金は、定額減税で控除しきれない分を給付します。


    質問3 令和5年度に大垣市物価高騰臨時特別給付金を受給した場合も調整給付の支給対象となりますか。

     調整給付金の支給対象に該当する場合は、令和5年度に大垣市物価高騰臨時特別給付金を受給した方も対象となります。


    質問4 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付金額が不足していることが判明した場合はどうなりますか

     令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合には、原則として今回の納付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

     詳細については、ホームページ等で随時お伝えしていく予定です。


    質問5 定額減税可能額の算出で用いる扶養親族に控除対象配偶者は含まれますか。

     含まれます。ただし、国外居住者は除きます。


    質問6 調整給付金は、現在住んでいる自治体から受けられますか。

     調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税している自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。


    質問7 所得税、住民税のどちらも非課税なのですが、調整給付の対象になりますか。

     調整給付の対象にはなりません。

    質問8 確定申告の修正等により、令和5年分所得税額や令和6年度分個人住民税額が変わりました。給付金額はどうなりますか。

     令和6年分所得税額が確定し、給付金額に不足額が生じた場合は、令和7年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

    また、修正等により給付金額が減額となる場合でも返還する必要はありません。


    質問9 対象者が亡くなった場合の給付金の取扱いはどうなりますか。

     亡くなった方の世帯状況、時期、届いた書類により異なります。

    ・通知書が届いた人の場合

     8月13日(火)までに口座変更の届出等をすることなく亡くなった場合

      単身世帯の方については支給されません。

      2人以上の世帯に関しては亡くなった方以外の世帯員に支給するため口座変更の届出が必要です。

     口座変更の届出等後、もしくは8月14日(水)以降に亡くなった場合

      支給の対象となります。

    ・確認書が届いた人の場合

     確認書を返送する前に亡くなった場合

      支給されません。  

     確認書を返送した後に亡くなった場合

      支給の対象となります。


    給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!

    給付金の件で、市から市民の皆さんへ、次のようなお願いをすることはありません。

     〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
     〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
     〇市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること

     ※上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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