令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
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概要
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
なお、現時点で不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていないため、個別のお問い合わせに回答することはできませんのでご了承ください。今後、詳細が決まりましたら改めてお知らせすることを予定しております。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※市民税・県民税の定額減税に関しては令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※当初調整給付に関しては【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

制度について

対象者
令和7年1月1日時点において大垣市にお住まいの方で、以下の1または2に該当する方
1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
〈対象となりうる方の例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
2.本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
〈対象となりうる方の例〉
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
※低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

給付金額
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
1. 上記対象者のうち1に該当する方
「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」
※1 調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)
2. 上記対象者のうち2に該当する方
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

よくある質問

Q1. 給付金をもらうためには、何か申請が必要ですか?
A1. 不足額給付の申請手続きなどについては、国から正式な通知が出されておらず、現在検討中となります。詳細が決まり次第、当ホームページ等でお知らせを予定しておりますのでしばらくお待ちください。

Q2. 給与、年金の源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」として金額が書かれていますが、この金額がもらえるのですか?
A2. 源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額と実際の支給額は異なる場合があります。確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合や、複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあると考えられます。

給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!
給付金の件で、市から市民の皆さんへ、次のようなお願いをすることはありません。
〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
〇市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること
※上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。