令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
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概要
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
対象となる方には、7月末から支給確認書等を送付します。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※市民税・県民税の定額減税に関しては令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※調整給付金(当初給付分)に関しては【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

制度について

対象者
令和7年1月1日時点において大垣市にお住まいの方で、以下の1または2に該当する方が対象
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外
1 調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付金(当初給付分)支給額との間で差額が生じた方
〈対象となりうる方の例〉
(ア)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
(イ)こどもの出生等により、扶養親族等が増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
(ウ)調整給付金(当初給付分)支給後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員※に該当しなかった方など
次のいずれかに該当する方の場合、対象となります。
(1) 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった場合
(2) 令和6年に被扶養者として定額減税の対象となったが、令和7年に合計所得金額が48万円を超える又は事業専従者として所得税の定額減税対象外となる場合
(3) 令和6年に合計所得金額が48万円を超える又は事業専従者として住民税の定額減税の対象とならなかったが、令和7年に被扶養者として所得税定額減税の対象となる場合
(4) 令和6年に合計所得金額が48万円を超える又は事業専従者で、調整給付金(当初給付分)の対象者であり、令和7年も合計所得金額が48万円を超える又は事業専従者であるが、所得税の定額減税の対象から外れる場合
※低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
〈対象となりうる方の例〉
(ア)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(イ)合計所得金額48万円超の方

支給金額
対象者に応じて、支給額はそれぞれ次のとおりとなります。
1 上記対象者のうち1に該当する方
令和6年分所得税分の控除不足額(1)+ 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額(2) = 控除不足額計(3)
↓
令和7年の所要額(4)
※(3)を1万円単位に切り上げ
令和7年の所要額(4) − 調整給付金(当初給付分)支給額(令和6年)= 調整給付金(不足額給付分)支給額
2 上記対象者のうち2に該当する方
2−(1) 原則4万円が支給額となります。令和6年1月1日時点で国外に居住されていた場合には3万円が支給額となります。
2−(2) 所得税の定額減税対象分(3万円)から、令和6年に扶養親族として受給した調整給付金(当初給付分)の額を控除した額が支給額となります。
2−(3) 住民税の定額減税対象分(1万円)が支給額となります。
2−(4) 所得税の定額減税対象分(3万円)から、令和6年に受給した調整給付金(当初給付分)の額を控除した額が支給額となります。

申請方法
1 市の指定する事業において、対象者名義の口座登録がある方または公金受取口座の登録がある方
支給金額、支給口座、支給予定日等を記載した「支給通知書」を発送します。
口座変更の希望がなければ手続きは不要です。
2 上記1以外の方
支給金額を記載した「支給確認書」を発送しますので、下記のいずれかの方法で手続きをお願いします。
(1) 内容を確認し、振込口座等の必要事項をご記入、本人確認書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒にて申請期間内に返送してください。
(2) 郵送の代わりに電子申請サービスを利用することもできます。
※返送から支給までは審査のため3週間程度を要する見込みです。
※(1)、(2)のどちらの申請方法を選択しても、支給日までの期間は変わりません。

申請期間
令和7年8月1日(金)から令和7年10月31日(金)まで

よくある質問

Q1 給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として支給されますか
A1 昨年の調整給付金(当初給付分)を受給されている場合や、確定申告をされたことにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、様々な理由により源泉徴収票の控除外額とは、金額が異なることがあります。

Q2 他の自治体から大垣市に転入または転出した場合、不足額給付はどの自治体から支給されますか
A2 令和7年1月1日時点で大垣市に住民登録があった場合、不足額給付は大垣市から支給します。

給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!
給付金の件で、市から市民の皆さんへ、電話で次のようなお願いをすることはありません。
〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
〇市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること
※上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ
給付金の手続き等に関するご質問にお答えするため、コールセンターを開設します。
電話番号:0584-47-6945
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
※給付金の金額や税額に関するお問い合わせについては、個人情報のためお電話ではお答えできません。
※本人確認書類をお持ちのうえ、市役所課税課の窓口にお越しいただきますようお願いします。