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    令和6年台風第10号被害にかかる罹災証明書及び罹災届出証明書の申請受付を開始しました

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    • ページ番号  65961

    罹災証明書及び罹災届出証明書の交付について

     市では、令和6年台風第10号によって家屋等に風水害被害があった方へ、被災者支援を円滑に行うため、「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」の申請受付を開始しました。

     これらの証明書の交付を受けようとする方は、原則、罹災後1か月以内に、「罹災証明書交付申請書」又は「罹災届出証明書交付申請書」により、市に申請してください。

    ※片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておくと、罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役に立ちます。 詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    罹災証明書とは

     「罹災証明書」とは自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害を受けた場合、災害対策基本法第90条の2に基づき、被災者の方からの申請があったとき、被害の程度を判定し証明するものです。

     住家の被害に付随した非住家等の被害及び人的被害についても、確実な証拠により、市がその事実を確認することができる場合は、証明事項となります。

    申請のあった住家について被害調査を行います

     申請のあった住家について、被害状況が未調査の場合、市が訪問し被害調査を行います。

    自己判定方式による被害認定について

     自己判定方式は、次の(1)〜(3)を条件として被災者の方が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方法で、その判定により市が罹災証明書を交付するものです。

    (1) 被災者ご自身が撮影した写真から被災した建物の被害状況が確認できること。

    (2) 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認できること。

    (3) その判定結果に同意いただけること。

    ※提出された写真により、被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行います。

    自己判定方式による交付申請のページへ(別ウインドウで開く)

    申請方法

    ・窓口申請の場合

     「罹災証明書交付申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類を持参のうえ、大垣市役所課税課に提出してください。

    ・郵送申請の場合

     窓口申請に必要な書類をご用意いただき、本人確認書類の写しを添えて、次の申請先まで送付してください。

     [申請先]503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所課税課

    ・電子申請(マイナポータル)の場合 ※マイナンバーカードが必要です。

     こちら(別ウインドウで開く)から申請してください。

    罹災届出証明書とは

     「罹災届出証明書」とは、自然災害により人的被害または住家以外の家屋(空き家、事業所、店舗、倉庫等)、カーポート、車両や家財等に受けた被害について、被災者の方から市に届出がなされたことについて証明するものです。

     罹災証明書で証明できない住家についても、対象となります。

    ※届出があったことについての証明のため、被害の程度やその事実を証明するものではありません。

    ・窓口申請の場合

     「罹災届出証明書交付申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類を持参のうえ、大垣市役所課税課に提出してください。

    ・郵送申請の場合

     窓口申請に必要な書類をご用意いただき、本人確認書類の写しを添えて、次の申請先まで送付してください。

     [申請先]503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所課税課

    交付手数料

     交付手数料は、無料です。

    様式ダウンロード

    申請書等様式

    • 罹災証明書交付申請書

      災害による住家の被害、住家の被害に付随した非住家等の被害及び人的被害について、罹災証明書の交付を申請する様式

    • 罹災届出証明書交付申請書

      災害による人的被害、住家の被害(上記に該当する被害を除く。)及び住家以外の物件の被害について、罹災届出証明書の交付を申請する様式

    • 委任状

      窓口に本人が来ることができない場合に使用する様式

    • 被害認定再調査申請書

      罹災証明書の交付を受けた人が、その被害程度について修正を申請する様式

    お問い合わせ