建築物に関する法規制の改正について
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令和7年4月1日より、建築物に関する各種法令の改正が行われます。
主な改正内容をご紹介します。

建築基準法の改正について

都市計画区域外(上石津地域)における建築確認申請の対象範囲拡大
構造によらず、階数2以上または延べ面積200m2の建築物は、建築確認の対象になります。

【引用元:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html)】

構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ
2階建て以下の木造建築物で、構造計算が必要となる規模について述べ面積が500m2超から、300m2超まで引き下げられます。

【引用元:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html)】

その他 改正概要
その他の改正概要は、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

建築物省エネ法の改正について

省エネ基準適合範囲を拡大

新築の場合
すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ基準への適合が義務化されます。

【引用元:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html)】

増改築の場合
増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。下記図が、立体的な増築の場合・平面的な増築の場合、それぞれの改正後のイメージです。

【引用元:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html)】

その他 改正概要
その他の改正概要は、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。