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    「宅地造成及び特定盛土等規制法」に伴う対応について

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    • ページ番号  66755

    概要説明

     「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。令和7年4月1日には岐阜県により盛土規制法に基づく規制区域の指定がなされます。これに伴い大垣市内における宅地造成等(土石の堆積を含む)の許可に関する事務は、岐阜県が行います。

    宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について(岐阜県ホームページ・外部リンク)

    ※詳細につきましては、岐阜県都市建築部建築指導課盛土規制係にお問い合わせください。

    都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可に関する事務について

     「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、「盛土規制法」に基づく許可を受けたものとみなされます。これにより、開発許可後の手続き及び規制については、都市計画法のみならず、盛土規制法も適用されることになり、中間検査、定期報告等、盛土規制法に基づく手続きが必要となります。

     都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)に関する中間検査及び定期報告の事務については、令和7年4月1日より本市にて行うこととなります。

    都市計画法(開発許可)の手続きの変更点について

     令和7年4月1日からの盛土規制法に基づく規制区域指定に伴う都市計画法(開発許可)手続きの主な変更点については下記のリンク先をご確認ください。

    盛土規制法に基づく規制区域の指定に伴う都市計画法(開発許可)の手続きの変更点について

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