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    開発指導グループのページ

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    • ページ番号  23294

    開発指導グループの業務内容

    1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為の許可、確認、証明、承認、検査、指導等に関すること。
    2. 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地の認定に関すること。
    3. 開発行為に伴う関係部課との連絡調整に関すること。

    開発許可制度とは

     大垣市の秩序ある発展を図るためには、できるだけ計画的・段階的に、必要なところから順を追って開発、整備してゆかなければなりません。
     そのために、大垣市では都市計画法におかれている線引き制度(上石津地域を除く)及び開発許可制度を利用しています。線引き制度では、都市周辺部における無秩序な市街化を防止するため、大垣市を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分し、その目的を担保する手段として創設されたのが開発許可制度です。
     また、宅地の造成が施設の整備を伴わないものが少なくないので、開発許可制度により必要な公共施設の整備を義務づけるの二点に、この制度の目的があります。

    開発行為とは

     開発行為とは、主として建築物等の建築等を目的として行なう土地の区画形質の変更を言います。(都市計画法第4条)

    線引き都市計画区域(大垣地域、墨俣地域)
    市街化区域の場合 面積が1000平方メートル以上の開発行為をしようとするときは、大垣市長の許可が必要になります。(都市計画法第29条)
     なお、大垣市では、都市計画法で定められている基準の他に「大垣市宅地開発指導要綱」を定めています。
     
    【手続きのいる開発行為】
     ☆面積が1000平方メートル以上の土地について、新たに道路を築造し宅地分譲しようとするとき
     ☆面積が1000平方メートル以上の農地、山林又は雑種地等を宅地にしようとするとき
     ☆面積が1000平方メートル以上の切土又は盛土を伴うとき
    手続き都市計画法第29条第1項の許可申請
    適合証明書交付申請
    (都市計画法第29条第1項の適用除外であることを証する手続き)
    申請書の書式はこちらからダウンロードできます。
    市街化調整区域の場合 建築物等を建築することは原則として制限されていますが、「都市計画法」及び「大垣市宅地開発指導要綱」の規定に適合していれば、次に掲げる手続きを経て建築することが可能なになります。
    手続き都市計画法第29条第1項の許可申請
    都市計画法第43条第1項の許可申請
    適合証明書交付申請
    (都市計画法第29条第1項の適用除外であることを証する手続き)
    適合証明書交付申請
    (都市計画法第43条第1項の規定に適合していることを証する手続き)
    申請書の書式はこちらからダウンロードできます。
    準都市計画区域外(上石津地域)
     面積が1ヘクタール以上の開発行為をしようとするときは、大垣市長の許可が必要になります。(都市計画法第29条)
    手続き都市計画法第29条第2項の許可申請
    適合証明書交付申請
    (都市計画法第29条第2項の適用除外であることを証する手続き)
    申請書の書式はこちらからダウンロードできます。

    改正情報

    開発許可事務の手引き(令和7年4月1日改正)

    開発(建築)相談 必要書類チェックシート

     市街化調整区域の建築について立地基準の確認に必要な書類の確認はこちらのチェックシートをご活用ください。

    大垣市都市計画法施行細則

    大垣市宅地開発指導要綱

    開発許可事務の手引き

    改正基準の適用時期について

     令和7年4月1日に開発許可事務の手引きを改正しましたので、同日より新基準を適用します。(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)

     なお、「第3章 第5節 排水施設」の基準については、令和7年9月30日までに市が受け付けた申請に限り、旧基準の適用を認めます。ただし、新旧基準の混用は認められません。

    都市計画法(開発許可)の手続きの変更点について

     令和7年4月1日からの盛土規制法に基づく規制区域指定に伴う都市計画法(開発許可)手続きの主な変更点についてお知らせします。

    申請書の主な添付書類のチェック

    開発許可申請の主な添付書類

    法第34条各号に関する申請に必要な図書

    法第34条第1号に関する参考資料

    申請・届出様式

    お問い合わせ