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    大垣市立地適正化計画

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    • ページ番号  67117

    立地適正化計画を改定しました

     立地適正化計画は、都市全体の構造を見渡し「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えで住宅と生活サービスに関連する医療、福祉、商業等の利便施設がまとまって立地するようゆるやかに誘導を図りながら、公共交通と連携したまちづくりを進めるもので、本市においては、平成30年度に策定しました。

     また、策定から5年以上が経過し計画の見直し時期を迎えたこと、都市再生特別措置法の改正に伴い防災指針の追加が必要になったことなど、本計画を取り巻く環境の変化に対応するため、令和6年度に改定しました。

    立地適正化計画で定める事項

     都市再生特別措置法に基づき、主に次の事項を定めます。

    1. 住宅及び都市機能誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針
    2. 住宅及び都市機能誘導施設の立地の適正化を図る区域(居住誘導区域、都市機能誘導区域)
    3. 居住誘導区域に居住を誘導するための施策
    4. 都市機能誘導区域に誘導すべき施設及び当該施設の立地を誘導するための施策
    5. 防災指針

     

          <区域設定のイメージ>

    立地適正化計画のイメージ

                                                             出典:国土交通省

    『都市機能誘導施設』
    都市機能誘導区域内に誘導すべき医療、福祉、商業等の都市の居住者の福祉や利便のために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの

    『居住誘導区域』
    人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域

    『都市機能誘導区域』
    医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域

    大垣市立地適正化計画【概要版】(令和7年3月31日改定)

    大垣市立地適正化計画【本編】(令和7年3月31日改定)

    大垣市立地適正化計画に基づく届出について

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