Q緑化計画について教えてください
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A1,000平方メートル以上の敷地で、都市計画法に基づく開発行為許可申請など、所定の行為をおこなわれる場合、大垣市緑を育み生かす条例及び同施行規則、開発行為等に伴う緑化計画書提出要領等に基づいて、その敷地内に一定基準以上の緑地を整備していただく必要があります。ただし、道路、公園及び河川に係るもの等は除きます。
詳細は公式サイト「緑化計画書(別ウインドウで開く)」でご確認ください。
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