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緑化計画書

  • [2021年9月1日]
  • ページ番号 5691
緑化計画書
概要説明1,000平方メートル以上の敷地において、都市計画法に基づく開発行為許可申請など、所定の行為をおこなわれる場合において、大垣市緑を育み生かす条例及び同施行規則、開発行為等に伴う緑化計画書提出要領等に基づき、その敷地内に一定基準以上の緑地を整備していただく必要があります。ただし、道路、公園及び河川に係るもの等は除きます。
手続き方法

★該当者等
1,000平方メートル以上の敷地において、次に掲げる行為をおこなわれる場合は、別に定める基準により、緑化計画書を提出していただく必要があります。

○都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けておこなう開発行為

○都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条による証明書等の交付を受けておこなう建築物の建築

○建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認を受けておこなう建築物又は同法第18条第2項の通知によりおこなう建築物の建築

○農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けておこなう行為または届出に係る行為

★提出方法
計画書に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えてご提出ください。
郵送でも受け付けいたしますが、提出前の事前確認をお勧めしております。

※開発行為等に伴う緑化計画書提出要領、様式は、下記に掲載してあります。

添付書類

・付近見取り図
・緑化施設計画平面図
・必要に応じて緑化施設計画立、断面図

手数料等無料です。
受付窓口都市計画部公園みどり課
問い合わせ先所属都市計画部公園みどり課
問い合わせ先電話番号0584-81-4111 内線2673 (直通0584-47-8419)
問い合わせ先ファックス番号0584-81-4869
問い合わせ先e-mailアドレスkoenmidori@city.ogaki.lg.jp
法令名大垣市緑を育み生かす条例 第15条
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けておこなう開発行為
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条による証明書等の交付を受けておこなう建築物の建築
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認を受けておこなう建築物又は同法第18条第2項の通知によりおこなう建築物の建築
○農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けておこなう行為または届出に係る行為

申請・届出様式

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