緑化計画書
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- ページ番号 5691
概要説明 | 1,000平方メートル以上の敷地において、都市計画法に基づく開発行為許可申請など、所定の行為をおこなわれる場合において、大垣市緑を育み生かす条例及び同施行規則、開発行為等に伴う緑化計画書提出要領等に基づき、その敷地内に一定基準以上の緑地を整備していただく必要があります。ただし、道路、公園及び河川に係るもの等は除きます。 |
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手続き方法 | ★該当者等 ○都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けておこなう開発行為 ○都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条による証明書等の交付を受けておこなう建築物の建築 ○建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認を受けておこなう建築物又は同法第18条第2項の通知によりおこなう建築物の建築 ○農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けておこなう行為または届出に係る行為 ★提出方法 ※開発行為等に伴う緑化計画書提出要領、様式は、下記に掲載してあります。 |
添付書類 | ・付近見取り図 |
手数料等 | 無料です。 |
受付窓口 | 都市計画部公園みどり課 |
問い合わせ先所属 | 都市計画部公園みどり課 |
問い合わせ先電話番号 | 0584-81-4111 内線2673 (直通0584-47-8419) |
問い合わせ先ファックス番号 | 0584-81-4869 |
問い合わせ先e-mailアドレス | koenmidori@city.ogaki.lg.jp |
法令名 | 大垣市緑を育み生かす条例 第15条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けておこなう開発行為 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条による証明書等の交付を受けておこなう建築物の建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認を受けておこなう建築物又は同法第18条第2項の通知によりおこなう建築物の建築 ○農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けておこなう行為または届出に係る行為 |
申請・届出様式
- 緑化計画書
緑化計画を初めて出される場合
- 緑化計画変更届出書
緑化計画書を変更する場合
- 緑化完了報告書
緑化計画の事業が完了した場合
- 誓約書
分譲販売する場合
- 開発行為に伴う緑化計画提出要領