特定外来生物について
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特定外来生物とは
「特定外来生物」とは、海外由来の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるとして、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により指定された生物のことです。
外来生物が与える影響
<生態系への影響>
外来生物が侵入し、新たな場所で生息するためには、餌をとったり、葉っぱを茂らして生活の場を確保したりする必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こります。

<人の生命・身体への影響>
毒をもっている外来生物にかまれたり、刺されたりする危険があります。

<農林水産業への影響>
外来生物の中には、畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加えたりするものもいます。

出典:環境省ホームページ「外来種を考える」
外来生物による被害を予防するために
環境省では、外来種による被害を未然に防ぐため、外来種被害予防三原則を提唱しています。
- 入れない 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
- 捨てない 飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
- 拡(ひろ)げない 既に野外にいる外来種を他地域に「拡(ひろ)げない」(増やさないことを含む)。
特定外来生物を見つけたら
情報をお知らせください
大垣市内で特定外来生物を見つけた場合は、市環境政策課までお知らせください。(発見した数、日時、場所、写真など)
自宅の庭などに特定外来生物(植物)が発生した場合
特定外来生物(植物)は繁殖力、再生力が高いため自宅の敷地内で発見した場合は根から引き抜き、飛散させないようその場で2日から3日放置した後ビニール袋などに密閉して可燃ごみとして処理してください。

