交通事故等(第三者行為)で介護サービスを利用する場合
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第三者行為求償について
介護サービスを利用する際には、サービス費のうち、原則1〜3割を利用者が負担し、残りの9〜7割を保険者(大垣市)が負担しています。
ただし、交通事故等の第三者(加害者)によるけが等により、介護サービスを利用する場合は、第三者が費用負担をするのが原則です。
この場合の介護サービス費の保険給付相当額は、保険者が一時的に立て替え、後で加害者に請求することになります。この手続きを「第三者行為求償」といいます。
そのため、交通事故等が原因で介護サービスが必要となった場合、被保険者からの届出が必要となります。
第三者行為求償の届け出
介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日より、第三者行為の届出が義務化されました。
被保険者の方は、第三者行為求償に該当する可能性が生じた場合、まず介護保険課資格給付グループまでご連絡ください。
留意事項
・ 届出に必要な書類が提出された後、大垣市では交通事故等に関する求償事務(損害賠償の交渉等)を岐阜県国民健康保険団体連合会へ委託していますが、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合や、求償予定の案件について示談を締結した場合は、その取り決めが優先されて、求償ができない場合があります。示談の前に必ず介護保険課資格給付グループへご連絡ください。
・ 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスは利用できません。第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。
提出書類
申請書類
※ 交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行されたものを提出してください。

