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    消費生活関連の情報を提供します

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    • ページ番号  70784

     大垣市では、消費者の生命、身体や財産被害に関わる消費者被害の発生・拡大防止を図るため、消費者庁等からの情報や、大垣市メール配信サービスより配信された、消費生活関連の緊急情報を随時お知らせしています。

     消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。みなさまぜひご一読ください。

     おかしいなと思ったときや、被害に遭ってしまったときは、消費生活相談室 (188:イヤヤと覚えてください) までご相談ください。

    新着情報

    限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起(消費者庁:令和8年8月4日)

     令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起(消費者庁:令和8年6月25日)

     国際電話番号により消費者のスマートフォン等に「NTTドコモカスタマーセンター」などと大手電気通信事業者の名称をかたる者から、「通話料金が未納になっている」、「このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます」といった連絡があり、警察をかたる者に通話を転送され、「逮捕状が出ている」、「示談交渉の事務処理費用がかかる」などと金銭の支払を要求された、などといった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁:令和8年6月12日)

     令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    ※過去の消費生活関連情報はこちらからご覧ください。

    令和7年度

    令和4〜6年度

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    大垣市市民活動部まちづくり推進課[2階]

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