犬を飼うときは
[2013年1月4日]
マナーを守りましょう
愛犬家のエチケット
犬の散歩には、必ずビニール袋などを持ってふんの後始末をしてください。
放し飼いは絶対せず、犬小屋も清潔にしましょう。
狂犬病とは
どんな病気なの?
狂犬病は人をはじめ、犬、猫などの哺乳類及び鳥類に感染します。
一度発病すると治療方法はなく死亡率は、ほぼ100パーセントという恐ろしい病気です。
この病気は、狂犬病ウィルスをもった犬に噛まれることから、その唾液中に含まれるウィルスにより感染します。
狂犬病を防ぐには
日本において、過去いくどとなく流行を繰り返しきましたが、昭和25年に制定された「狂犬病予防法」に基づき
犬の登録及び予防注射を徹底して行ってきたことにより、昭和31年以降は発生していません。
しかし、海外では発症例が多く報告されており、いつ日本国内に狂犬病ウィルスが侵入してくるかわかりません。
その際に、狂犬病予防注射の接種率が低ければ、日本国内でまん延してしまうことが想定されます。
そこで、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。
犬の登録、狂犬病予防注射などの手続きについて
登録及び狂犬病予防注射について
●登録について
生後91日以上の犬を飼っている人は、環境衛生課で登録をしてください。
登録は生涯1回で、登録料は1頭につき3,000円です。
生後91日以上の犬を飼っている人は、毎年1回狂犬病予防注射、及び狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
市では、毎年5月下旬から6月上旬にかけ、市内各所で集合注射を実施します。注射料金(手数料含む)は、1頭につき3,070円です。
集合注射を受けられない場合は、お近くの動物病院でかならず注射を受けてください。注射料金は、動物病院にてお尋ねください。
登録事項の変更について
●住所や飼い主が変更したとき
住所や飼い主などの登録事項を変更したときは、環境衛生課、各地域事務所、各サービスセンター、各支所(上石津地域)に犬の登録事項変更届出書を提出してください。
●市内に転入したとき
市内に転入してきたときは、環境衛生課に犬の登録事項変更届出書を提出してください。
その際には、転入前の市町村で交付された鑑札や注射済票を持参して下さい。
●市外に転出したとき
市外に転出したときは、転出先の役所などで犬の登録事項変更の届出をしてください。
その際には、大垣市で交付された鑑札や注射済票を持参してください。
犬が死亡したときは
●大垣市営斎場で火葬をおこなうとき
窓口サービス課、各地域事務所、各サービスセンター、各支所(上石津地域)へ届け出て、鑑札及び注射済票を返却してください。
●大垣市営斎場で火葬をおこわないとき、または既に死亡しているとき
環境衛生課、各地域事務所、各サービスセンター、各支所(上石津地域)へ届け出て、鑑札及び注射済票を返却してください。または様式に鑑札及び注射済票を添付して郵送にて送りください。
お問い合わせ
大垣市生活環境部環境衛生課[2階]