婚姻届
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戸籍の届出について
戸籍とは、私たちが日本国民であることを登録し、出生・婚姻・転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を公証する非常に大切なものです。
本籍とは、ご自身の戸籍が置かれている場所です。そのため、住所と異なる場合があります。各種戸籍届の届出先は、市役所の窓口サービス課のほか、各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)でもできますので、ご利用ください。(市民サービスセンターは、土日祝日も業務をしているところがあります。詳しくは次のリンクをご参照ください。)
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
※ 外国人との婚姻については、本ページ下部にございます。
日本に住民票がある外国人同士の婚姻については原則、日本にある本国の大使館・領事館にてお手続きいただきます。
日本にある本国の大使館・領事館にお問い合わせください。
届出先
窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)
届出の種類
結婚するとき 婚姻届
届出に必要なもの
- 婚姻届
(用紙サイズはA3) - 窓口にお越しの方の運転免許証など本人確認書類
※ 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付が不要となります。
届出地
- 夫になる方または妻になる方の住所地
- 夫になる方または妻になる方の本籍地
- 新しい本籍地
の市区町村役場
届出人
- 夫になる方および妻になる方
その他
- 本人確認が必要
- 新しく夫妻になる方以外の成人2人の証人が必要
外国人との婚姻届(日本の方式による婚姻)
外国人が、日本の方式によって婚姻を成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であること等)を満たしていることが必要です。
その要件を証明していただくため、婚姻要件具備証明書をご提出いただく方法が採られています。婚姻要件具備証明書とは、日本にある外国人本国の在外公館など権限を持っている機関が本国法上、その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。その証明書の交付申請方法等は国によって異なるため、該当在外公館にご確認ください。
外国人との婚姻に必要なもの
≪日本人・外国人共通で必要なもの≫
- 婚姻届
(用紙サイズはA3) - 本人確認書類
(運転免許証、パスポート、在留カード等) - 新しく夫妻になる方以外の成人2人の証人が必要
≪外国人が必要なもの≫
- 婚姻要件具備証明書(※)および日本語訳文書
- 出生証明書および日本語訳文書
- 国籍証明書および日本語訳文
※ 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付が不要となります。
外国人との婚姻届の注意点
- 日本人が外国人と婚姻した場合、外国人について戸籍は作られませんが、日本人配偶者の戸籍にその外国人との婚姻した事実と外国人の氏名・生年月日・国籍等が記載されます。なお、婚姻する際、日本人配偶者が戸籍の筆頭者でない場合は、日本人配偶者につき新戸籍が編製されます。
- 外国人と婚姻しても、自動的に氏は変更されません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻日から6ヶ月以内であれば、「氏の変更の届出」をすることによって、外国人配偶者の氏に変更できます。なお、婚姻日から6ヶ月以上経っている場合は、住所地の家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出」をすることによって、外国人配偶者の氏に変更できます。