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あしあと

    離婚届

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    • ページ番号  1082

    戸籍の届出について

    戸籍とは、私たちが日本国民であることを登録し、出生・婚姻・転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を公証する非常に大切なものです。

    本籍とは、ご自身の戸籍が置かれている場所です。そのため、住所と異なる場合があります。各種戸籍届の届出先は、市役所の窓口サービス課のほか、各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)でもできますので、ご利用ください。(市民サービスセンターは、土日祝日も業務をしているところがあります。詳しくは下記リンクをご参照ください。)

    なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。

    届出先

    窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)

    届出の種類

    離婚するとき 離婚届

    届出に必要なもの

    • 離婚届
      (用紙サイズはA3)
    • 裁判離婚の場合、以下の裁判所の謄本や証明書(裁判の種類によって異なります)
      ◇調停調書の謄本
      ◇和解調書の謄本
      ◇認諾調書の謄本
      ◇審判書の謄本と確定証明書
      ◇判決書の謄本と確定証明書
    • 運転免許証など本人確認書類

    ※ 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付が不要となります。

    ※ 押印は任意です。


    届出期間

    • 協議離婚以外は、裁判確定の日などから10日以内

    届出地

    • 夫または妻の住所地
    • 夫妻の本籍地
    • 離婚後の配偶者の新本籍地

       の市区町村役場

    届出人

    • 協議離婚の場合は、夫および妻
    • 裁判で離婚した場合は、申立人又は訴えの提起者
      (ただし、届出期間である確定などの日から10日を過ぎた場合、相手方からも届出することができます)

    その他

    • 本人確認が必要
    • 協議離婚の場合は夫妻以外の成人2人の証人が必要

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム