離婚届
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戸籍の届出について
戸籍とは、私たちが日本国民であることを登録し、出生・婚姻・転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を公証する非常に大切なものです。
本籍とは、ご自身の戸籍が置かれている場所です。そのため、住所と異なる場合があります。各種戸籍届の届出先は、市役所の窓口サービス課のほか、各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)でもできますので、ご利用ください。(市民サービスセンターは、土日祝日も業務をしているところがあります。詳しくは下記リンクをご参照ください。)
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
届出先
窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)
届出の種類
離婚するとき 離婚届
届出に必要なもの
- 離婚届
(用紙サイズはA3) - 裁判離婚の場合、以下の裁判所の謄本や証明書(裁判の種類によって異なります)
◇調停調書の謄本
◇和解調書の謄本
◇認諾調書の謄本
◇審判書の謄本と確定証明書
◇判決書の謄本と確定証明書 - 運転免許証など本人確認書類
※ 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付が不要となります。
※ 押印は任意です。
届出期間
- 協議離婚以外は、裁判確定の日などから10日以内
届出地
- 夫または妻の住所地
- 夫妻の本籍地
- 離婚後の配偶者の新本籍地
の市区町村役場
届出人
- 協議離婚の場合は、夫および妻
- 裁判で離婚した場合は、申立人又は訴えの提起者
(ただし、届出期間である確定などの日から10日を過ぎた場合、相手方からも届出することができます)
その他
- 本人確認が必要
- 協議離婚の場合は夫妻以外の成人2人の証人が必要