児童扶養手当
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児童扶養手当
手当概要
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図るための手当です。
※認定請求書を提出した月の翌月分から支給となります。
受給対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する20歳未満の児童を含む)を監護している母または父等
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄(監護義務を完全に放棄)されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しない状態で出産した児童
- 父母ともに不明である児童
支給対象にならない場合
- 日本国内に住所を有しない
- 児童が施設に入所したり、里親に委託されている
- 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係)の状態にある
※異性と同居していたり、定期的に訪問する異性から生活費を受けている場合を含みます。
手当月額
区分 | 基本額(児童1人) | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 | 6,440円~3,230円 |
45,490円-(受給者の所得-全部支給の所得制限額)×0.0243007 | 10,740円-(受給者の所得-全部支給の所得制限額)×0.0037483 | 6,440円-(受給者の所得-全部支給の所得制限額)×0.0022448 |
所得制限
前年の所得が限度額以上ある場合は、11月分から翌年10月分までの手当が全部(一部)支給停止となります。
※所得=収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-諸控除額
扶養親族等 の数(注1) |
受給者本人 | 配偶者 扶養義務者(注2) |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円未満 | 49万円以上 192万円未満 |
236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 87万円以上 230万円未満 |
274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 125万円以上 268万円未満 |
312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 163万円以上 306万円未満 |
350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 201万円以上 344万円未満 |
388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 239万円以上 382万円未満 |
426万円未満 |
(注1) 税法上の人数で、16歳未満の人数を含みます。
(注2) 扶養義務者とは、祖父母・父母・子・兄弟姉妹等です。受給者と同居(住民票上は別世帯であっても、住所が同地番で生計が同一の場合は
同居とみなす)の扶養義務者は、所得制限額判定の対象となります。
限度額に加算ができる場合 | 受給者本人 | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合 | 10万円加算/人 | 6万円加算/人(2人目以降が加算対象) |
特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合 | 15万円加算/人 | - |
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
定額控除(注1) | 8万円 |
寡婦(寡夫)控除(注2)、障害者控除、勤労学生控除 | 27万円 |
ひとり親控除(注2) | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
(注1) 社会保険料控除に相当するものとして全ての方に適用されます。
(注2) 養育者(父母以外の受給者)と扶養義務者の場合のみ適用されます。
支払スケジュール
支給対象月 | 支払日 |
---|---|
3月・4月分 | 5月10日 |
5月・6月分 | 7月11日 |
7月・8月分 | 9月11日 |
9月・10月分 | 11月11日 |
11月・12月分 | 1月10日 |
1月・2月分 | 3月11日 |
- 支払日が金融機関の休業日の場合は、その日より前の営業日となります。
- 毎年7月下旬に受給資格がある方に現況届を郵送しますので、8月31日までに提出してください。未提出の場合は、11月分以降の手当を受けられません。また、2年間未提出の場合は、受給資格がなくなります。
- 受給期間が5年経過する等の要件に該当する方は手当が2分の1に減額になりますが、必要書類を添えて届出することで、一部支給停止の適用が除外されます。
申請先
子育て支援課 児童福祉グループ
電話 0584-47-7092(直通)
※各サービスセンター、上石津・墨俣地域事務所では申請できません。
近年の主な改正
◇ 令和6年11月分から、第3子以降加算額と所得制限限度額の改正が予定されています。 |
◇ 令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を受給できるようになりました。 |
◇ 令和2年1月から、支払回数が年3回→年6回になりました。 |
◇ 平成30年8月分から、全部支給の所得制限限度額が引き上げられました(扶養親族等の数が1人の場合 570,000円→870,000円)。 |