中小企業経済変動対策特別資金
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目次

内容

パンフレット
令和3年度大垣市中小企業経済変動対策特別資金のご案内

中小企業者とは
大垣市中小企業融資制度の対象となる中小企業者は、次の従業員規模または資本金規模のうち、どちらか一方を満たしている方です。
業種 | 従業員規模 | 資本金規模 |
---|---|---|
小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
製造業・その他 | 300人以下 | 3億円以下 |

融資を利用できない業種について
業 種 | 具体例等 |
---|---|
農業、農業的サービス業 | 養鶏業、種苗業等、ただし、次の場合は対象となります。 |
(1)製造加工設備を有する荒茶仕入茶の生産業 | |
(2)人工ふ化設備を有する鶏卵ふ化・同請負業 | |
(3)製造加工設備を有する養蚕製造・同請負業 | |
(4)家畜貸付業 | |
(5)園芸サービス業 | |
林業、狩猟業 | ただし、次の場合は対象となります。 |
(1)製造加工設備を有する製薪業 | |
(2)製造加工設備を有する木炭製造業 | |
(3)立木を購入し、伐木として素材のまま販売する素材生産業 | |
(4)請負によって、伐木または伐木と運財をかねる素材生産請負、木材伐出請負、伐木運財請負業 | |
漁業、水産養殖業 | |
ネットワークビジネス | 一般的に「組織販売」「紹介販売」「連鎖販売取引」などと呼ばれる事業形態を総称した商業上の慣用的な呼び名で、ボーナス制度(販売活動を支援・育成していた者の販売成績の中から一定の報酬を、それが自分自身の実際の販売活動に基づいたものでもないにもかかわらず得る制度)が事業形態上あるもの |
遊興飲食業 | バー、キャバレー、ナイトクラブ等風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるもの。ただし、同法の適用を受けるものであっても、その目的が酒、接待等でなく、食事が主目的の場合は対象となります。 |
金融業、保険業 | ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業、損害保険代理業に付帯するサービス業は対象となります。 |
射幸的娯楽業およびそれに付帯するサービス業 | 競輪場、競馬場、自動車・モーターボート等の競技団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場スロットマシーン場、競輪・競馬等予想業、場外馬券売場、風俗関連のサービス業(ソープランド、個室マッサージ等) |
個人サービス業の一部 | 易断所、観相業、集金袋・取立業(公共料金またはこれに準ずるものに係るものは除きます。 |
民間職業紹介業の一部 | 芸ぎ周旋業 |
宗教、政治・経済・文化団体 |

主な必要書類

1 融資の申込みに必要な書類
(1) 融資申込書
(2) 最近2年分の市(町村)県民税の納税証明書(申込人および連帯保証人分)
※非課税の場合は、所得課税証明書
(3) 市税の完納証明書(申込人分のみ)
(4) 最近2年分の決算書・申告書の写し等
(5) 印鑑登録証明書(申込人および連帯保証人分)
(6) 営業許可証等の写し(許可等必要業種の場合)
(7) 商業登記事項証明書(法人の場合)
(8) 住民票(居住歴1年未満の場合)
(9) 外国人登録原票記載事項証明書等(外国人の場合)
(10) 土地等の登記事項証明書(担保設定の場合)
(11) 信用保証を活用するために必要な書類
(12) その他、必要な書類

2 利子補給の申請に必要な書類(融資完済後、または中間時と完済後)
(1) 利子補給申請書
(2) 市税の完納証明書
中小企業融資規程関連様式
中小企業融資実施方針