市たばこ税について
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市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金 です。
○納税義務者・・・小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」)
○課税客体・・・卸売販売業者等が小売販売業者若しくは消費者等に行う売渡し、又は消費等に係る製造たばこ
○税率・・・ 1,000本につき6,552円
※不明な点がありましたら、課税課諸税Gへお問い合わせください。