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    法人市民税について

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    • ページ番号  1835

     法人市民税は、大垣市内に事務所や事業所などがある法人等に課される税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、国税の法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
     

    納税義務者
     納税義務者均等割法人税割 
     大垣市内に事務所や事業所を有する法人 ○ ○
     大垣市内に寮や保養所などを有する法人で大垣市内に事務所や事業所を有しないもの ○ ×
     法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所や事業所を有するもの × ○
     大垣市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で収益事業を行うもの
     法人でない社団または財団で代表者等の定めがあり、かつ収益事業を行うもの(人格のない社団等) 
     ○ ○
    大垣市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、かつ収益事業を行わないもの○(※)×

         上記表中(※)については、大垣市税条例第33条による減免制度があります。(申請が必要です。)

     

    均等割

     均等割額=税率×事務所や事業所等を有していた月数÷12
     (月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てます。)
     

    税率表(年額)
     資本金等の額大垣市内の
    従業者数
    50人超 
    大垣市内の
    従業者数
    50人以下 
     50億円を超える法人3,000,000円410,000円
     10億円を超え、50億円以下の法人1,750,000円410,000円
     1億円を超え、10億円以下の法人400,000円160,000円
     1,000万円を超え、1億円以下の法人150,000円130,000円
     1,000万円以下の法人120,000円50,000円
     公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 50,000円 50,000円
     人格のない社団等 50,000円 50,000円
     一般社団法人及び一般財団法人 50,000円 50,000円
     保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの 50,000円 50,000円

    (注)

    1.  「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同法第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいい、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「無償増資の額」及び「無償減資等による欠損てん補の額」を加減算した金額となりました。

       また、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を下回る場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を基準とすることとされました。

       【平成27年4月1日以後に開始する事業年度から】

        「資本金等の額」>「資本金」+「資本準備金」→「資本金等の額」

        「資本金等の額」<「資本金」+「資本準備金」→「資本金」+「資本準備金」

    2.  「従業者数」とは、大垣市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。 
    3.  「従業者数」および「資本金等の額」は、算定期間の末日で判断します。


    法人税割

     法人税割額=課税標準となる法人税額×税率


       ※ただし、大垣市以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。

         法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×大垣市内の従業者数×税率


       〔税率〕

         平成26年9月30日までに開始する事業年度  12.3%

         平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度  9.7%

         令和元年10月1日以後に開始する事業年度  6.0%


    申告と納付

     法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
     

    申告と納付
    申告区分申告納付すべき額申告納付期限
    中間申告
    (予定申告)

    均等割額(年額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)と法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)の合計額

    事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
    中間申告
    (仮決算に基づく中間申告)
    均等割額(年額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)と法人税割額(その算定期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額)の合計額事業年度開始の日から6か月を経過した日から2ヶ月以内
    確定申告均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額事業年度終了の日の翌日から2か月以内

     その他、更正の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。


    (注)

    1. 公益法人等で収益事業を行っていない場合は毎年4月30日までに均等割申告書を提出してください。
    2. 申告納付期限が、土曜日・日曜日・国民の祝日・休日・12月29日から翌年の1月3日までの場合は、その翌日が期限となります。                   


    申告等期限の延長

    法人税(国税)において申告等期限の延長が認められた場合、法人市民税の申告等期限も同様に延長されます。

     

    延長が認められる理由は次の3つです。

    1. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できないことについて、その法人からの申請(事業年度終了の日の翌日から45日以内)に基づき、税務署長が延長を認めた場合
    2. 会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、確定申告書を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めたとき
    3. 国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合

       

    〔届出〕

     「法人等の異動変更申告書」に所管の税務署に提出された「申告期限の延長申請書・申告期限の延長の特例の申請書・災害による申告・納付等の期限延長申請書 (税務署の受付印があるもの)」の写しを添付し、提出してください。

     

    〔延長期間の延滞金〕

     1. 2. の場合、申告書の提出期限は延長されますが納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限(事業年度終了の日の翌日から2か月後)の翌日からはじまります。このため、申告期限延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。

     3.の場合、延滞金の計算は納期限を延長をした期限の翌日からはじまります。


    税額の算出方法

     均等割額 + 法人税割額 = 法人市民税額


    各種届出について

     法人等を設立した場合や異動があった場合は、次の申告書を提出してください。

    〔法人等の設立〕

     大垣市内に新しい法人等を設立または事業所を設置した場合や大垣市内に本店を移転した場合は「法人等の事業所開設申告書」を提出してください。

    〔法人等の異動〕

     法人名・本店所在地・代表者・資本金などを変更した場合、事業所等の廃止・休業・解散・清算結了した場合などは「法人等異動の異動変更申告書」を提出してください。

     ※添付書類・提出方法については、法人市民税関係様式をご覧ください。


    各種様式のダウンロード

     各種様式は法人市民税関係様式からダウンロードができます。




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