事業ごみは事業所の責任で
- [2019年6月24日]
- ページ番号 1941
個人事業者・商店・会社などが事業活動に伴って出す廃棄物は、当該事業者の責任で処理しなければなりません。
もえるごみは、市の収集運搬許可業者に依頼するか、事業者自身がクリーンセンターまたは西濃環境保全センターに直接搬入してください。
※ 自治会等が管理している「ごみステーション」へ排出される場合は、ごみステーション管理者(自治会等)の許可を受けてください。(1日10kgまでで1袋につき有料可燃ごみ処理券1枚を貼ってください。)
ビニールなどプラスチックくず、ゴムくずなどはもえるごみでも産業廃棄物となり処理できませんので注意してください。
※ 出版業などから出る紙くず、木材・木製品の製造業などから出る木くず、繊維工業などから出る繊維くず等指定された業種から出される、紙くず、木くず、繊維くずについては、産業廃棄物でも処理することができますし、指定以外の業種から出たものは一般廃棄物として処理できます。)
粗大ごみ・もえないごみのうちロッカー、廃蛍光管などの金属くず・ガラスくず等は、産業廃棄物となり西南濃粗大廃棄物処理センターへ搬入できません。
※木製粗大ごみの一部は、一般廃棄物になることもあり、その場合西南濃粗大廃棄物処理センターで処理できます。
処理できない産業廃棄物については、産業廃棄物の収集運搬・処理業者にお尋ねください。
西濃環境保全センター・西南濃粗大廃棄物処理センターへの直接搬入には許可申請書が必要となります。出されるごみと一緒にクリーンセンターで手続きを済ませてください。
一般廃棄物・産業廃棄物の区別などはクリーンセンター、西濃県事務所環境課に、受け入れ等については各施設にお尋ねください。
大垣市クリーンセンター
0584-89-4124
西濃県事務所環境課
0584-73-1111
西濃環境保全センター
0585-32-4153
西南濃粗大廃棄物処理センター
0584-37-2103