事業用大規模建築物に係る一般廃棄物減量計画書の届出について
- [2023年5月1日]
- ページ番号 14296
廃棄物の減量化を促進するため、事業用大規模建築物の所有者または占有者は、大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づき、一般廃棄物減量計画書を届け出ていただいています。
届出は、大垣市電子申請サービスにより受け付けております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
- 対 象 事業用途に供する延べ床面積が1,000平方メートル以上の事業用大規模建築物の所有者または占有者
- 届出期限 毎年5月末日
- 届出内容 前年度実績及び当年度見込み量など
- 届 出 先 大垣市クリーンセンター(計画総務グループ Tel.89-9278)
- 届出方法 大垣市電子申請サービスによる
https://apply.e-tumo.jp/city-ogaki-gifu-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1928
参考資料
[事業用大規模建築物とは]
- 事業活動に伴い、一般廃棄物を生ずる建物です。店舗、事務所、旅館、料理店その他これらに類する用途で、事業系一般廃棄物を生ずる建物が対象になります。アパート、マンションなど主に家庭系一般廃棄物を排出する建物は対象になりません。
[事業用途に供する延床面積が1,000平方メートル以上の建築物とは]
- 「事業用途に供する延床面積」は、居住用途に供する延床面積を除いた面積です。「延床面積」は棟が単位となりますが、工場・学校・病院など同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる場合には、各建物の延床面積の合計により事業用大規模建築物となる場合があります。
- 一般廃棄物減量計画書は、事業用大規模建築物の所在地ごとに提出してください。店や事業所・工場等が複数あり、いずれも事業用大規模建築物に該当する場合は、各建築物の所在地ごとにそれぞれ提出してください。
