転校するときは
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転校をお考えの方は、次のとおり手続きをお願いします。
なお、下記の手続きは一例となります。実際の手続き方法につきましては、各学校へお問い合わせください。
市内で転居し、学校区が変わる場合
1 転校が決まった時点で、現在通学している学校と転居先の学校へ連絡してください。
2 転居手続きの際に、市役所窓口サービス課・各地域事務所・各サービスセンター・各支所にて、「学校通知書」を受け取ってください。(お子様ひとりにつき、2枚同じものが交付されます)
3 受け取った2枚の「学校通知書」のうち1枚を転居前に学校へ渡し、転居前の学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」 を受け取ってください。
4 残り1枚の「学校通知書」と転居前の学校から渡された「在学証明書」と「教科書給与証明書」を転居先の学校へ提出して ください。
市外から大垣市へ転入する場合
1 転校が決まった時点で、現在通学している学校と大垣市の転入先の学校へ連絡してください。
2 現在お住まいの自治体で転出手続きを行ってください。
3 大垣市への転入手続きの際に、市役所窓口サービス課・各地域事務所・各サービスセンター・各支所にて、「学校通知書」を受け取ってください。(お子様ひとりにつき、1枚交付されます)
4 「学校通知書」と転入前の学校から渡された「在学証明書」と「教科書給与証明書」を転入先の学校へ提出してください。
なお、転出に関する手続きは、市町村によって異なる場合がありますので、転入前の学校または教育委員会へご確認ください。
大垣市から市外へ転出する場合
1 転校が決まった時点で、現在通学している大垣市の学校と転出先の学校へ連絡してください。
2 大垣市からの転出手続きの際に、市役所窓口サービス課・各地域事務所・各サービスセンター・各支所にて、「学校通知書」を受け取ってください。(お子様ひとりにつき、1枚交付されます)
3 受け取った「学校通知書」を大垣市の転出前の学校へ提出し、引換えに「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
4 転入する自治体で転入手続きを行い、転出前の学校から渡された「在学証明書」と「教科書給与証明書」を転出先の学校へ渡してください。
なお、転入に関する手続きは、市町村によって異なる場合がありますので、転出先の学校または教育委員会へご確認ください。
通学する学校を変更したい場合
大垣市教育委員会では、学校ごとに通学区域を定めており、市内の就学児童生徒は、お住まいの住所(住民登録地)に基づく通学区域の学校へ通学します。
しかし、やむを得ない事情があり、通学区域以外の学校への通学を希望する場合は、保護者の申請により認められる場合があります。
ただし、申請すれば必ずしも認められるものではありません。保護者からの申請内容が定められた承認基準を満たし、就学学校の変更が相当であると教育委員会が判断した場合、認められます。
個別に事情を確認しなければならない場合もありますので、申請前に学校教育課までお問い合わせください。
指定学校変更について
大垣市に住民登録がある児童生徒が、通学区域外の大垣市立小中学校への通学を希望する場合に申請する制度です。
申請は学校教育課で受付けています。お問い合わせください。
承認基準については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
区域外就学について
大垣市以外の市町村に住民登録がある児童生徒が、大垣市立小中学校への通学を希望する場合に申請する制度です。
申請は学校教育課で受付けています。お問い合わせください。
なお、大垣市に住民登録がある児童生徒が、大垣市以外の小中学校への通学を希望する場合は、通学を希望する学校の所在地の市町村へご相談ください。
承認基準等は、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
外国籍児童生徒の就学について
外国籍児童生徒の方の就学については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
各学校への連絡先や通学区域について
大垣市内の小学校への連絡先は、こちら(別ウインドウで開く)
大垣市内の中学校への連絡先は、こちら(別ウインドウで開く)
大垣市立小中学校の通学区域については、こちら(別ウインドウで開く) をご確認ください。